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[労務Q&A] 試用期間中の給与支払
弊社は、従業員と1年間の労働契約を締結し、試用期間は2008年7月1日から2008年7月31日としました。契約書には、「試用期間中に試験を行い、この試験に合格した場合、正式採用する」と規定し、この契約書に基づき試験をおこなったところ、会社指定の基準とは大幅にかけ離れていたため、会社は2007年7月14日に当概従業員を解雇しましたが、7月14日以来、当概従業員は会社に来ません。
そこで、質問ですが、弊社が、当概従業員に給与を支払わなければならない期間は7月1日から7月31日までしょうか。それとも7月1日から7月14日まででよろしいのでしょうか?
結論からいいますと、当概従業員が実際に勤務した期間の7月1日から7月14日までの給与を支払えば十分ということになります。前提として試用期間中の会社からの解雇につき労働契約法では次のように規定しています。
「労働者が下記のいずれかに該当する場合、使用者は労働契約を解除することができる。 (1)試用期間中に採用条件に合致しないことが証明された場合」 ※。
この場合、会社側は予告期間を設けることなく解雇することができますので、解雇した7月14日に、「解雇通知書」を出し、従業員に署名をもらうのが一般的です。
※労働契約法第39条、試用期間中における労働者側から解除の場合には3日前の通知が必要(労働契約法第37条)
タグ: 労務
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