中国 企業所得税

[全訳] 親子会社間で提供されたサービスへの支払費用に関連する企業所得税処理の問題に関する通知

国家税務総局  親子会社間で提供されたサービスへの支払費用に関連する企業所得税処理の問題に関する通知
国税発[2008]86号 2008年8月14日

 

各省・自治区・直轄市と計画単列市の国家税務局・地方税務局:
《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例の関連規定により、中国国内において、異なる独立法人の親子会社の間で提供されるサービスへの支払費用に関連する企業所得税処理の問題について以下のように通知する:

一、親会社がその子会社(以下、子会社とする)のために提供した各種サービスに発生した費用は、独立企業間の公平取引原則によりサービスの価格を確定しなければならず、企業の正常な労務費用として税務処理を行う。
親子会社が独立企業間の業務取引によらない代金を受け取った場合、税務機関は調整する権利を有する。

二、親会社がその子会社に提供する各種のサービスは、双方がサービス契約または協議を締結し、明確に提供するサービスの内容・手数料の基準及び金額等を規定し、上述の契約または協議の規定により発生したサービス費用はすべて、親会社が営業収入として申告納税しなければならない。子会社は原価費用として税前控除する。

三、親会社が複数の子会社に提供した同類のサービスについて、サービス費用は項目別の契約または協議を締結して受け取ることができる;またサービス配賦協議の方式、すなわち親会社と各子会社がサービス費用を配賦する契約または協議により、親会社がその子会社に提供するサービスから発生した実際の費用に一定比率の利益を加えたものを子会社の受け取る総サービス費用とし、各サービス受益子会社(黒字企業、赤字企業、減免税を享受する企業を含む)の間に《中華人民共和国企業所得税法》第四十一条第二款の規定により合理的に配賦する。

四、親会社が管理費の形式により子会社に計上した費用で、子会社が親会社に支払った管理費は、税前控除することはできない。

五、子会社が親会社に支払ったサービス費用の税前控除を申告する場合、主管税務機関に親会社と締結したサービス契約または協議等及び費用の税前控除に関する資料を提出しなければならない。資料を提供できない場合、支払ったサービス費用を税前控除することはできない。

 

国家税務総局
二〇〇八年八月十四日

原文