中国 企業所得税
[全訳] 企業所得税予納業務の強化に関する通知
国家税務総局 企業所得税予納業務の強化に関する通知 [原文]
国税函[2009]34号
2009年1月20日
各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:
企業所得税の徴収管理をさらに改善するため、ここに企業所得税予納業務の強化を以下のように通知する:
一、 《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例の規定に従い、企業所得税は毎月度または毎四半期の実際利益額に基づき予納する。毎月度または毎四半期の 実際利益額に基づく予納が困難である場合、前納税年度の課税所得額の月または四半期の平均額に基づき予納する、または税務機関が認可したその他の方法によ り予納することができる。税金の十分な入庫を確保するため、各級税務機関は当地の重点税源管理企業について、原則として実際利益額に基づく予納方法により 企業所得税を徴収しなければならない。
二、各級税務機関は企業の前年度企業所得税予納と確定申告の状況により、通年の企業所得税予納税金の企業所得税要納税額に占める比率が明らかに低い場合、原因を調査し、予納方法または予納税額を調整する必要がある。
三、各級税務機関は企業所得税の予納と確定申告の税金入庫の関係をよく調整し、原則として各地の企業所得税の年度予納税金の当年企業所得税入庫税金(予納金額+確定申告金額)に占める割合が70%以上でなければならない。
四、各級税務機関は監督管理をさらに強化する必要がある。規定に従い予納企業所得税を申告していない場合、《中華人民共和国税収徴収管理法》及びその実施細則の関連規定に従い処理する。
五、企業所得税予納業務の強化は徴税管理における一つの重要な任務であり、各級税務機関は高度に重視し、部署に周知させ、組織として入念に実施する必要がある。税務総局は適時に督促検査を組織し、この業務の実施状況を報告すること。
国家税務総局
二〇〇九年一月二十日