中国 企業所得税
[全訳] 企業資産損失税前控除政策に関する通知
財政部 国家税務総局 企業資産損失税前控除政策に関する通知 [原文]
財税[2009]57号
2009年4月16日
各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)・国家税務局・地方税務局・新疆生産建設兵団の財務局:
《中華人民共和国企業所得税法》と《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(国務院令第512号)の関連規定に従い、ここに企業資産損失の企業所得税課税所得額計算時の控除政策を以下のように通知する。
一、本通知でいう資産損失とは、企業が生産経営活動中実際に発生し取得した課税収入に関連する資産損失のことを指し、例えば現金損失、預金損失、貸倒損失、貸付金損失、持分投資損失、固定資産と棚卸資産の減耗・毀損・廃却・盗難損失、自然災害等の不可抗力による損失及びその他損失などがある。
二、企業が発見した現金不足は責任者の賠償後の残高を、現金損失として課税所得額の計算時に控除する。
三、企業が貨幣性資金を法定の預金受入職能を有する機構に預け入れ、この機構が法により破産・清算または政府による営業停止・閉鎖命令等の原因により、回収不能であることが確実な部分は、預金損失として課税所得額の計算時に控除する。
四、企業が貸付金類債権を除く未収・前渡金項目で下記に列挙する条件の一つに符合する場合、回収可能価額の控除後に回収不能と認識した未収・前渡金項目は、貸倒損失として課税所得額の計算時に控除することができる。
(一)債務者が法により破産・閉鎖・解散・抹消を宣告し、または法により営業許可証の取消を受け、その清算財産が弁済に不足する場合。
(二)債務者の死亡、または法により失踪・死亡の宣告を受け、その財産または遺産が弁済に不足する場合。
(三)債務者が期限を過ぎて3年以上弁済せず、債務を弁済する能力のない確実な証拠を有する場合。
(四)債務者と債務再編協議を締結または法院が破産更生計画を批准した後、求償できない場合。
(五)自然災害・戦争等の不可抗力により回収できない場合。
(六)国務院財政・税務主管部門の規定するその他の条件。
五、企業が可能なすべての措施と実施が必要な手順を踏んだ後、下記に列挙する条件の一つに符合する貸付金類債権は、貸付金損失として課税所得額の計算時に控除することができる。
(一)借主と保証人が法により破産・閉鎖・解散・抹消を宣告し、かつ法人資格を終了し、または完全に経営活動を停止し、法により営業許可証の取消を受け、借主と保証人に対する求償後も、回収不能の債権。
(二)借主の死亡、または法により失踪・死亡を宣告され、法によりその財産または遺産を弁償し、保証人に対する求償後も、回収不能の債権。
(三)借主が重大な自然災害または事故に遭遇し、損失が巨大かつ保険による補償がない、または保険による賠償後も、確実に一部または全部の債務を償還することができず、借主の財産による弁償と保証人に対する求償後も、回収不能の債権。
(四)借主が法律を犯し、法により制裁を受け、その財産が債務の返済に不足し、またその他の債務引受人がなく、求償後確実に回収不能の債権。
(五)借主と保証人が期限内に債務を返済できず、企業が法律に訴え、法院が借主と保証人に対して強制的に実施を命じた後も、借主と保証人はどちらも実施できる財産がなく、法院が手続の終結または終止(中止)を決定後、なお回収不能の債権。
(六)借主と保証人が期限内に債務を返済できず、企業が法律に訴え、法院による調停または債権者会議の通過後、借主及び保証人と和解協議または更生協議を結び、借主と保証人が返済義務を履行した後も、求償不能の剰余債権。
(七)上述(一)から(六)項の原因で借主が期限内に債務を償還できず、企業が法により抵当資産を取得し、弁済金額と貸付金元利の差額を、求償後もなお回収不能である債権。
(八)信用証の発行、引受手形の利用、保証状の発行等により立替金が発生し、証書発行申請者と保証人が上述(一)から(七)項の原因により、立替金を償還できず、金融企業による求償後もなお回収不能である立替金。
(九)銀行カード保有者と保証人が上述(一)から(七)項の原因により、残高不足金額を償還できず、金融企業による求償後もなお回収不能である残高不足金額。
(十)奨学金の期限到来後、金融企業の確定した有効な督促期限内に、法により奨学金担保(抵当物)を受入れ、保証人に連帯責任を督促した後、なお回収不能である奨学金。
(十一)国務院の特別批准により消し込みされた貸付金類債権。
(十二)国務院財政・税務主管部門の規定するその他の条件。
六、企業の持分投資が下記に列挙する条件の一つに符合する場合、回収可能価額の控除後に回収不能と確定した持分投資は、持分投資損失として課税所得額の計算時に控除することができる。
(一)被投資者が法により破産・閉鎖・解散・抹消を宣告し、または法により営業許可証の取消を受けた場合。
(二)被投資者の財務状況の悪化が著しく、累計で巨額の損失が発生し、すでに経営を3年以上連続で停止し、かつ経営再建計画がない場合。
(三)被投資者に対して統制権を有さず、投資期限が満了または投資期限が10年を超過し、かつ被投資単位が連続3年の経営損失により債務超過である場合。
(四)被投資者の財務状況の悪化が著しく、累計で巨額の損失が発生し、清算が完了または清算期限を3年以上超過している場合。
(五)国務院財政・税務主管部門の規定するその他の条件。
七、企業の減耗した固定資産または棚卸資産に対して、この固定資産の帳簿純額または棚卸資産の原価から責任者による賠償を控除した後の残高を、固定資産または棚卸資産の減耗損失として課税所得額の計算時に控除する。
八、企業の毀損・廃却した固定資産または棚卸資産に対して、固定資産の帳簿純額または棚卸資産の原価から残存価額・保険賠償額、及び責任者による賠償を控除した後の残高を、固定資産または棚卸資産の毀損・廃却損失として課税所得額の計算時に控除する。
九、企業の盗難された固定資産または棚卸資産に対して、固定資産の帳簿純額または棚卸資産の原価から保険賠償額と責任者による賠償を控除した後の残高を、固定資産または棚卸資産の盗難損失として課税所得額の計算時に控除する。
十、企業が棚卸資産減耗・毀損・廃却・被盗等の原因により増値税売上税額から仕入税額を控除できない場合、棚卸資産損失とともに課税所得額の計算時に控除することができる。
十一、企業の課税所得額の計算時すでに控除した資産損失は、以後の納税年度において全部または一部を回収した時、その回収部分を収入として回収当期の課税所得額に計上しなければならない。
十二、企業は国内・国外の営業機構に発生した資産損失を別々に計算し、国外営業機構において資産損失により発生した損失は、国内課税所得額の計算時に控除してはならない。
十三、企業は控除した各資産損失について、資産損失が実際に発生したことを証明できる合法的な証拠を提供しなければならない。例えば、法的効力を備える外部的証拠、法定資格を有する仲介機構の経済鑑証証明、法定資格を有する専門機構の技術鑑定証明等。
十四、本通知は2008年1月1日より実施する。
財政部 国家税務総局
二〇〇九年四月十六日