中国 企業所得税
[全訳] 企業の賃金給与及び従業員福利費控除の問題に関する通知
国家税務総局 企業の賃金給与及び従業員福利費控除の問題に関する通知 [原文]
国税函[2009]3号
2008年1月4日
各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:
《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(以下《実施条例》とする)の有効かつ確実な実行のため、ここに企業の賃金給与と従業員福利費の控除に関する問題を以下のように通知する。
一、合理的な賃金給与に関する問題
《実施条例》第三十四条にいう「合理的な賃金給与」とは、企業が、株主総会・董事会・薪酬委員会または関連する管理機構が制定した賃金給与制度の規定に従い、実際に従業員に支払った賃金給与のことを指す。税務機関は賃金給与の合理性を確認する時、以下の原則により判断することができる。
(一)企業が比較的規範化された従業員賃金給与制度を制定している。
(二)企業が制定した賃金給与制度が、業界及び地区水準に符合している。
(三)企業が一定時期に支給した賃金給与が相対的に固定しており、賃金給与の調整が秩序正しく行われている。
(四)企業が実際に支給した賃金給与に対して、法により個人所得税の代理控除代理納付義務をすでに履行している。
(五)賃金給与の調整が、節税または脱税を目的としていない。
二、賃金給与総額に関する問題
《実施条例》第四十・四十一・四十二条にいう「賃金給与総額」とは、企業が本通知第一条規定に従い実際に支給した賃金給与合計を指し、企業の従業員福利費・従業員教育経費・工会経費及び養老保険費・医療保険費・失業保険費・工傷保険費・生育保険費等の社会保険費と住宅積立金を含まない。国有の性質を持つ企業は、その賃金給与は、政府の関連部門による限度額を超過してはならない。超過部分については、企業の賃金給与総額に計上してはならず、また企業の課税所得額計算時に控除してはならない。
三、従業員福利費の控除に関する問題
《実施条例》第四十条に規定された企業従業員福利費は、以下の内容を含む。
(一)まだ社会的職能が分離されていない企業は、設置した福利部門に発生した設備・施設・人件費、すなわち従業員食堂・従業員浴室・理髪室・医療所・託児所・療養院等の集団福利部門の設備・施設及び維持補修費用と福利部門従業員の賃金給与・社会保険費・住宅積立金・労務費等。
(二)従業員の保健衛生・生活・住宅・交通等のために支給した各種補助と非貨幣性福利、すなわち企業が従業員に支給した外出先での医療費用・医療計画のない企業の従業員医療費用・従業員扶養直系親属への医療補助・暖房費補助・従業員高温手当・従業員困難補助・救済費・従業員食堂経費補助・従業員交通補助等。
(三)その他の規定に従って発生したその他従業員福利費、すなわち葬儀補助費・弔慰費・結婚費・帰省費等。
四、従業員福利費計算に関する問題
企業に発生した従業員福利費は、単独で帳簿を設置し、正確に計算しなければならない。単独で帳簿を設置して正確に計算しない場合、税務機関は企業に規定の期限内で改善するよう命令しなければならない。期限を過ぎても改善されない場合、税務機関は企業に発生した従業員福利費を合理的に確定することができる。
五、本通知は2008年1月1日より実施する。
国家税務総局
二〇〇九年一月四日