中国
[全訳] 過渡期における一部の企業の前受金元転または引出に関連する問題に関する通知
国家外貨管理局総合司 過渡期における一部の企業の前受金元転または引出に関連する問題に関する通知
匯綜発[2008]120号、2008年7月21日
国家外貨管理局各省・自治区・直轄市分局・外貨管理部、深セン・大連青島厦門・寧波市分局;各中資外貨指定銀行:
2008 年7月14日、貿易与信登記管理システムと輸出外貨入金元転オンライン照合システムがそれぞれ運用を開始した。システムの運用後、両システムがまだ互いに接続されておらず、またシステムが与えた一部の企業の前受金外貨入金可能額の初期値が小さいまたはゼロであることにより、これらの企業が7月14日以 後に受領する前受金が速やかに銀行で元転または引出されない状況を招いた。こうした問題に対して、ここに両システム接続前に関わる企業の前受金登記の確認 及び操作事項を以下のように通知する。
一、すでに前受金引出登記を行った企業について、総局は速やかに各分局に企業の前受金引出登記確認リストを発行し、このリストをCDで中国電子口岸に送付する。各分局はこのリストにより企業に銀行で元転または資金引出手続を行うよう通知する。
二、新しく外貿業務を行う企業(注:2008年5月30日以前に輸出外貨収入の記録がない企業)は、7月14日以後に前受金が発生した場合、企業は貿易与信登記管理システムで前受金引出登記をした後、所在地の外貨管理局に前受金引出登記の確認を申請し、併せて以下の資料を提出する:
(一)書面申請(フォーマットは添付資料を参照);
(二)すでに締結(将来の輸出)した輸出契約(代理輸出の場合はさらに代理輸出協議も提出する);
(三)その他の資料。
所在地の外貨管理局は企業の書面申請を受領した時、まず企業外貨情報ファイルデータベースシステムで当該企業の基本情報(企業外貨情報ファイルデータベースシステムの中に当該企業の基本情報がない場合、企業に要求して規定により外貨情報ファイルデータベースを開設し、基本情報を入力しなければならない)を査閲しなければならない。次に、企業が提供した資料に基づいて速やかにその貿易の真実性を審査し、その上で審査の要求を満たす企業に《資本項目外貨業務許可証》を発行し、企業は許可証によって銀行で前受金資金の元転と引出手続を行うことができる。
三、すでに外貿業務を開始している企業(注:2008年5月30日以前にすでに輸出外貨収入記録のある企業)は、外貨管理局が確定した比率内で受領する前受金について、引出登記をした後、直接銀行で元転または資金引出手続を行うことができる。確定比率を超える元転または資金引出が必要な場合、外貨管理局に前受金引出登記の確認を申請し、以下の資料を提出しなければならない:
(一)書面申請(フォーマットは添付資料を参照、ほかに備考欄で詳細に原因を説明されたい);
(二)企業の直近12か月間の輸出・外貨入金元転(前受金外貨入金元転を含む)等の状況を証明する資料;
(三)すでに締結(将来の輸出)した輸出契約(代理輸出の場合さらに代理輸出協議を提出する必要がある);
(四)その他の資料。
所在地の外貨管理局は速やかにその貿易の真実性を審査した上で、審査の要求を満たす企業に《資本項目外貨業務許可証》を発行し、企業は許可証によって銀行で前受金資金の元転と引出手続を行うことができる。
四、貿易与信登記管理システムと輸出外貨入金元転オンライン照合システムの接続が実現した後、各分局外貨管理部は《資本項目外貨業務許可証》の形式で確定した企業の前受金元転または引出の状況を、速やかに貿易与信登記管理システムの企業特別許可前受金限度額欄に入力しなければならない。
各分局・外貨管理部は厳格に短期外債管理の原則と要求に従い、管轄内の外貿企業の運用状況の調査と分析を強化し、企業の前受金の履歴と現在の状況を掌握し、企業貿易与信に対して科学的管理を実行しなければならない。貿易与信統計監督管理を完全なものにすると同時に、企業の正常な貿易融資と銀行の正常な業務経営のために便利なサービスを提供する。
ここに特に通知する。