中国
[全訳] 無錫市外国人の社会保険加入のオペレーション問題に関する通知
オペレーション問題に関する通知(锡社保発〔2012〕4号)
(原文)
内容概要:《中華人民共和国保険法》、《中国国内において就業する外国人の社会保険加入暫定弁法》(人社部16号令)、市人保局《人力資源・社会保障部弁公庁の我が国国内において就業する外国人の社会保険加入関連業務を適切に取扱う関係問題についての通知》(锡人社发[2012]34号)の規定では、市区において就業する外国人の社会保険加入業務オペレーション問題について、下記の通りに通知する。
市区の各関係雇用単位:
《中華人民共和国保険法》、《中国国内において就業する外国人の社会保険加入暫定弁法》(人社部16号令)、市人保局《人力資源・社会保障部弁公庁の我が国国内において就業する外国人の社会保険加入の関連業務を適切に取扱う関係問題についての通知》(锡人社发[2012]34号)の規定により、市区において就業する外国人の社会保険加入業務オペレーション問題について、下記の通りに通知する。
一、社会保障、市民カードの申請
1、法に基づき外国人を雇用した各類雇用単位は、就業証申請取扱完了後の3日以内に、社会保障・市民カード総合サービス拠点(添付1)にて、会社保障番号の申請、社会保障・市民カード情報収集と受領を行わなければならない《無錫市社会保障•市民カード》。
2、提出必要資料
(1)社会保障・市民カードの申請には、《パスポート》或は《外国人永久居留証》(以下は有効証書と略する)を提出し、《社会保障・市民カード申請登記表》(添付2)を記入しなければならず、現場にて写真撮影、指紋採取、採血などの活動を行わなければならない(或は申請者本人の写真を提出)。
(2)《無錫市社会保障・市民カード》の受領時、本人の有効証書、または無錫市社会保障・市民カードの受理通知を提出しなければならない。他人の代理受領の場合、受領代理者の有効な身分証明書を提出しなければならない。
二、社会保険加入人員の増減変動、申告納付、情報保護について
(一)社会保険加入人員の増減変動
1、雇用企業は就業証手続き終了後30日以内に、雇用単位を管轄する社会保険中心弁事処にて社会保険登記と人員増加手続きを行わなければならない。雇用単位は外国人と雇用関係を解除するとき、雇用関係解除後の15日以内に、当初の社会保険加入窓口で人員減少手続きを行わなければならない。
国外雇用主が外国人を派遣し、我が国において勤務をする場合、国内雇用単位が上述の規定に基づき関連手続きを行わなければならない。
2、準備必要資料
(1)人員増加
①有効な身分証明書及びコピー
②就業証原本及びコピー、《外国人就業証》或いは《外国専門家証》或いは《外国常駐記者証》(以下は就業証と略する);
③《無錫市外国人、台湾・香港・マカオ人員による社会保険増減変動登記表》(添付3)。
④市人保部門に審査批准された《外国人就業登記表》のコピー
⑤国家人保部が発行した保険加入種類の免除証明
(2)人員減少減少
①《外国人末梢証明》原本及びコピー
②《無錫市外国人、台湾・香港・マカオ人員による社会保険増減変動登記表》(添付3)
(二)申告納付
外国人による社会保険加入の申告方式、保険加入種類、納付比率、納付基数上下限、納付方式は同企業における従業員の申告納付規定と同様である。
(三)情報保護
1、保険加入種類の変更
外国人が人保部から発行した保険加入種類の免除証明を取得した後、当初の社会保険加入の窓口で個人の社会保険種類の変更手続きを行わなければならない。
2、情報変更
(1)個人基本情報の変更:外国人個人の基本状況を変更する場合、関連証明資料を広瑞路2号市人力資源市場三階大厅に提出し変更手続きを行わなければならない。
(2)有効証書の情報変更:外国人の有効な身分証明書の種類、証書番号等の情報が変更する場合、雇用単位は「有効な身分証明書」を当初の社会保険加入の窓口に提出し変更手続きを行わなければならない。しかし、当該会社保障番号は初回の保険加入時、発生した番号と同じであり、終身変更はない。
三、その他
1、社会保険に加入する外国人が条件に合致する場合、法に従い、社会保険待遇を享受することができる。
2、社会保険に加入する外国人の保険加入または引退年齢については、同企業の従業員と同様である。
3、社会保険納付義務の免除
我が国と社会保険加入に係る両国或いは多国協議を締結している外国人は、人力資源と社会保険部から発行した協議国保険加入証明情報を以て、部分的に保険種類の加入義務を免除することができる。当該証明情報のない外国人が我が市にて就業する場合、規定通りに各項社会保険を加入しなければならない。
四、過去において、当該通知の通りに社会保険に加入していない外国人は、当該通知通りに社会保険手続きを行わなければならない。国家人保部、省人保庁から新たな規定を公布する場合はその規定に従う。
五、江阴市、宜兴市は当地の実際状況に基づき執行することができる。
添付:
1、《社会保障・市民カード紛失の申告、追加制作によるサービス拠点》.doc
2、《無錫市社会保障・市民カード受領登記表》.doc
3、《無錫市外国人、台湾・香港・マカオ人員社会保険増減変動登記表》.doc
無錫市社会保険基金管理中心
二○一二年二月十六日