中国
[全訳] 蘇州市で就業する外国人の社会保険加入に関する通達
(原文)
各市、区人力資源・社会保障局、市社会保険基金管理中心、市労働就業管理サービス中心、各関連部門:
わが市で就業する外国人の社会保険加入を適正化し、「中国国内で就業する外国人の社会保険加入に関する暫定弁法」(人力資源・社会保障部令第16号)の規定を確実にするために、省人力資源・社会保障庁「人力資源・社会保障部弁公庁が送付した「我が国で就業する外国人の社会保険加入に関する関連問題の通達」の通達」(蘇人社函「2011」694号)をここに送付する。 また、以下の提出された関連事項を合わせて施行する。
一、法律によりわが市の行政区域に登録又は登記している企業、事業機関、社会団体、民間非営業団体、基金会、弁護士事務所、会計士事務所等の組織(以下は「雇用者」と言う)は、合法的に募集・採用した外国人を法に準拠して社会保険登記を行い、従業員基本養老保険、基本医療保険、労働災害保険、失業保険及び生育保険に加入させなければならない。 2011年10月15日までに、既にわが市に就業し、かつ加入条件に該当する外国人は、例外なく2011年10月より保険に加入し、保険料を納付すること。
その内、既に元の蘇州市労働・社会保障局「外国人、華僑及び港澳台人員の社会保険加入に関する関連問題の通達」(蘇労社険「2005」13号)の規定に従って、加入している外国人は、2011年10月より、失業保険及び生育保険に加入し、かつ、元の納付基数に基づき、関連の保険料を追納する。2012年2月末までに、加入手続きをする外国人は、実際申告した給与(納付基数上下限の範囲内)に基づき納付する。2012年3月1日より、社会保険未加入外国人は関連規定により各社会保険料を追納しなければならない。
二、外国人が社会保険に加入する手続きの確立、移転・継続、定年条件等については、国家及び省が中国籍の人員に対して実施している関連規定により施行する。
三、社会保険に加入する外国人の納付期間は、中国で実際に各社会保険料を納付する期間に準じる。既に外国籍を取得し、わが市で社会保険手続を保留している中国人が再就業し社会保険に加入する場合は、納付期間の累計計算が可能である。
四、規定により「港澳台人員就業証」を持っているが、国家及び省が規定している養老年金受領年齢に達していない場合、わが市で就業した港澳台人員に対しては本通達を適用し、施行する。今後、国家及び省からの新規定があれば、新規定により施行する。
五、本通達は公布された日より実施する。元の蘇州市労働・社会保障局「外国人、華僑及び港澳台人員の社会保険加入に関する関連問題の通達」(蘇労社険「2005」13号)は廃止される。
添付:人力資源・社会保障部弁公庁が送付した「我が国で就業する外国人の社会保険加入に関する関連問題の通達」の通達」(蘇人社函「2011」694号)
蘇州人力資源・社会保障局
2012年1月18日