中国
[全訳] 北京市・外国人社会保険加入関連実務問題の通知
京社保発(2011)55号
各区(県)社会保険基金管理センター、北京経済技術開発区社会保険基金管理センター、社会保険代行機関:
《中華人民共和国社会保険法》、《在中国境内就業的外国人参加社会保険暫行弁法(中国国内で就業する外国人の社会保険加入暫定実施法)》の規定により、北京市で就業する外国人は社会保険に加入しなければならず、今回関連実務問題について以下に通知する。
一、法律の規定に基づき外国人を雇用する単位は、その被雇用者の就業証申請を行った日から30日以内に所在地の社会保険基金管理センター、社会保険代行機関(以下「社保経(代)弁機構」と称する)で社会保険登記手続きを行わなければならない。
国外の雇用主から北京市内の雇用単位に派遣される外国人については、国内雇用単位がその社会保険登記手続きを行わなければならない。
二、雇用単位は外国人の社会保険加入手続きを行う前に、まず“北京市社会保険情報本システム企業管理副システム一般単位版”(V4.3.7以上)をダウンロード(以下「企業版ソフト」と称する)し、外国人のパスポート番号を社会保障番号として登録しなければならない。
企業版ソフトのアドレスは以下の通りである:
北京市人力資源・社会保障局 www.bjld.gov.cn 又は
北京市社会保険サービス窓口 www.bjrbj.gov.cn/csibiz/
三、雇用単位は企業版ソフトを使用し情報を登録後、個別ファイルを作成し、《北京市社会保険個人信息登記表(北京市社会保険個人情報登記表)》(1式3部、附属資料1を参照)、《北京市社会保険参保人員増加表(北京市社会保険加入人員増加表)》(1式2部、附属資料2を参照)を印刷する。
上記両表の関連項目登録の説明は附属資料2及び附属資料4を参照のこと。
四、雇用単位は毎月5日から25日までの間に所在地の社保経(代)弁機構で外国人社会保険加入登記手続きを行い、同時に以下の資料の原本及び写しを所持しなければならない。(社保経(代)弁機構は原本をチェックし、写しは調査に備え保存する。)
(一)本人のパスポート
(二)外国人就業証、外国専門家証、外国常駐記者証
(三)外国人居留証
(四)《北京市社会保険個人情報登記表》(1式3部押印)
(五)《北京市社会保険加入人員増加表》(1式2部押印)
(六)本人顔写真(最近撮影されたもの、2.5cm×3.5cm、無帽、カラー、無背景、証明用写真、2枚)
(七)その他関連証明資料
《北京市海外高層次人才工作居住証》を所持する外国人及び《外国人永久居留証》を所持する外国人は社会保険加入登記時には上記(一)、(四)、(五)及び(六)の資料のみ提出しなければならない。
五、外国人の各種証明証種類、証明証番号に変更があった場合は、社保経(代)弁機構で情報の変更を行うが、その社会保障番号は初回加入登記時のままとし、生涯変更しない。
六、社会保険に関する二国間、或いは多国間協議を中国と締結している国家の国籍を有する外国人については、その社会保険の加入は協議規定に基づく関連事項の規定により処理される。
七、社保経(代)弁機構は雇用単位が提出した資料を受領したときは、外国人本人のパスポート、外国人就業証、外国専門家証、外国常駐記者証等、就業証明資料及び外国人居留証明資料情報をきちんとチェックしなければならない。もし情報に疑問がある場合、雇用単位に返却し、再度申請を行う。
八、本通知施行日より、旧外国籍人員社会保険標識番号割当業務は停止とする。
九、本通知は2011年10月15日より施行する。
附属資料:
1.《北京市社会保険個人信息登記表》
2.《北京市社会保険個人信息登記表》に関するデータ説明
3.《北京市社会保険参保人員増加表》
4.《北京市社会保険参保人員増加表》に関するデータ説明