中国 増値税

[全訳] 北京等8省市における営業税改増値税政策試行地域に関する通知

北京等8省市における交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税改増値税政策試行地域に関する通知
財税[2012]71号
原文

各省、自治区、自治体、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:

国務院の批准を経て、交通運輸業及び一部の現代サービス業の試行対象地域を上海市から北京等8省(直轄市)に順次拡大する。以下の通り通知する。

一、試行地域

北京市、天津市、江蘇省、安徽省、浙江省(寧波を含む)、福建省(アモイ市を含む)、湖北省、広東省(深セン市を含む)。

二、試行日時

試行対象地域においては、2012年8月1日より試行対象納税者の認定及び研修、徴税管理設備システムの調整、発票税控システムの販売と設置、並びに発票販売等の作業を開始し、対象地域が順調に作業を進め、期日通りに新旧税制転換を実施できるよう保証する。

北京市は2012年9月1日に新旧税制転換を行う。江蘇省、安徽省は2012年10月1日に新旧税制転換を行う。福建省、広東省は2012年11月1日に新旧税制転換を行う。天津市、浙江省、湖北省は2012年12月1日に新旧税制転換を行う。

三、試行対象地域における新旧税制の転換日より、以下の試行政策の規定を適用する

(一) <<交通運輸業及び一部の現代サービス業営業税改増値税実施弁法>> (財税[2011]111号)
(二) <<交通運輸業及び一部の現代サービス業営業税改増値税関連事項の規定>> (以下、試行関連事項の規定とする、財税[2011]111号)
(三) <<交通運輸業及び一部の現代サービス業営業税改増値税過渡期政策の規定>> (以下、試行過渡期政策の規定とする、財税[2011]111号)
(四) <<財政部 国家税務総局の課税サービスに適用する増値税ゼロ税率及び免税政策に関する通知>> (財税[2011]131号)
(五) <<総機構試行対象納税者の増値税計算及び納税暫定弁法>> (財税[2011]132号)
(六) <<財政部 国家税務総局の交通運輸業及び一部の現代サービス業営業税改増値税転換に伴う税収政策に関する通知>> (財税[2011]133号)
(七) <<財政部 国家税務総局の交通運輸業及び一部の現代サービス業営業税改増値税転換に伴う税収政策に関する補足通知>> (財税[2012]53号)

四、上記の税収政策規定の内容修正は以下の通り

(一) <<試行関連事項の規定>>
1. 第一条第(四)項における「2012年1月1日(1日を含む)」を「当該地域の試行開始日(開始日を含む)」に修正する。
試行開始日は新旧税制の転換日を指し、以下同様。
2. 第一条第(五)項における「施工地域の課税対象サービスの年間売上が500万元を超えない元の公路、内河川貨物運輸業発票自己発行納税者は一般納税者を申請しなければならない」の規定を廃止する。
3. 第一条第(六)項における「2011年12月31日(31日も含む)」を「当該地域の試行開始日」に修正する。
4. 第三条第(一)項6番目における「2012年1月1日(1日を含む)」を「当該地域の試行開始日(開始日を含む)」に修正する。
5. 第三条第(三)項における「2011年12月31日」を「当該地域の試行開始日の前日」に修正する。

(二) <<試行過渡期政策の規定>>
1. 第一条第(六)項における、「2012年1月1日」を「当該地域の試行開始日」に、「上海」を「試行対象地域に属する中国アウトソーシング師範都市」に修正する。
2. 第三条における「2011年12月31日(31日も含む)」を「当該地域の試行開始日」に修正する。

(三)試行若干政策の規定
1. 第一条における「2012年1月1日(1日を含む)」を「当該地域の試行開始日」に、「2011年12月31日」を「当該地域の試行開始日」に修正する。
2. 第三条第(一)項における「2011年12月31日時点で未控除の部分について、試行対象納税者は2012年1月1日以降の販売額を計算する際に控除してはならない」を「当該地域試行開始前日時点で未控除の部分について、試行対象納税者は試行開始前日以降(実施日を含む)の販売額を計算する際に控除してはならない」に修正する。
3. 第三条第(二)項における「2011年度末」を「当該地域の試行開始日」に修正し、「2012年1月1日」を「当該地域の試行開始日(実施日を含む)」に修正する。
4. 第三条第(三)項における「2011年度末」を「当該地域の試行開始日」に修正する。
5. 第七条第(一)項規定の試行対象地域に登記されている企業で、航空運輸業務に従事し増値税と営業税を納税している場合、関連問題について別途通知する。

五、

今回の営業税改増値税の試行に関して、広範囲が対象地域となり、日程がタイトで、重要度も高いため、試行対象地域はこれを重視し、試行にかかる作業の指導を適切に強化する必要がある。念入りに組織し、綿密に計画を立て、責任を明確にする。また、あらゆる有効な措置を取り、試行前の各準備並びに試行過程における監督分析や通知、説明といった作業を確実に行い、順調な改革の推進を保証する。問題が生じた際は適時に財政部、及び国家税務総局にフィードバックし、財政部、及び国家税務総局は試行に対する指導を強化する。

財政部 国家税務総局
2012年7月31日