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[全訳] 税関総署公告2012年第7号

税関総署公告2012年第7号
原文

国務院の批准を経て、2011年7月1日から2012年12月31日の間、法人資格を持たない来料加工企業(独立法人資格を有しない来料加工工場を指す。以下来料加工廠と略称する)の、外国企業が提供した全ての無償設備を投資して法人企業を設立する場合、或は2009年7月1日から2012年12月31日の間、当該企業の全ての無償設備を投資として全体を同一投資者が既に設立した法人企業に移管する場合、その2008年12月31日及びそれ以前にすでに加工貿易備案を行い、且つ2009年6月30日及び以前に輸入通関申告し、今なお税関監督管理期限内である無償設備について、関税及び輸入段階増値税の追納を免除する。2008年9月9日から2009年6月30日の間、来料加工廠全体が法人企業に転換し、法人企業に移管し今なお税関監督管理期限内である無償提供設備に対し、投資として処理することを認め、関税及び輸入段階増値税の追納を免除する。ここに執行中の関連問題について以下の通り公告する。


一、上述税収優遇政策規定を享受する申請を行う場合、外商投資法人企業は2012年12月31日までに全ての関連する無償設備について一括して企業の所在地税関(以下主管税関と称する)に減免税申請を提出し、主管税関の審査同意後、《中華人民共和国税関輸出入貨物減免税管理弁法》(税関総署令第179号)の関連規定に基づき手続きを行う。

二、税関に減免税手続きを申請する時、無償設備の申告金額は当該設備の元の輸入時の申告価格を上回ってはならず、外商投資法人企業の投資総額に組み入れる。無償設備の税関監督管理年数は連続して計算する。

三、上述政策規定に符合する無償設備の減免税審査手続きは《減免税管理システム》に組み入れて管理し、監督管理方式は「減免設備結転」(コード:0500)、徴免税性質は「国批減免」(コード:898)とする。《中華人民共和国税関輸出入貨物徴免税証明》(以下《徴免税証明》と略称する)注記欄には「来料加工組立廠法人化、番号DXXX手冊からの転換」と明記する。

四、上述の外商投資法人企業は税関にて無償設備減免税審査手続き時、以下の資料を提供しなければならない。
(一)外国企業の提供したすべての無償提供設備を、投資として法人企業を設立する場合、地・市レベル商務部門による来料加工廠の外商投資法人への転換に同意する関連の許可文書、及びその確認された無償設備リスト(原本)。
投資として全体を同一投資者の既に設立された法人企業に移管する場合、地・市レベルの商務主管部門が審査許可した、来料加工廠加工協議或は補助協議及びその確認された無償設備リスト(原本)
(二)外商投資法人企業の《外商投資企業批准証書》及び《営業許可証》コピー(原本と照合する)
(三)加工貿易無償設備手冊及び元の輸入通関単コピー
(四)税関が要求するその他の資料

五、2011年7月1日から2012年12月31日の間、来料加工廠の外国企業が提供したすべての無償設備を投資として法人企業を設立する場合、或は2009年7月1日から2012年12月31日の間、来料加工廠の全ての無償設備を投資として同一投資者の既に設立した法人企業に移管する場合、外商投資法人企業と来料加工廠は現行規定に基づきそれぞれ輸出入貨物通関単を記入し、通関単の“備案番号”欄に《徴免税証明》番号と加工貿易手冊番号を記入する。外商投資法人企業と来料加工廠の上述形式の通関手続後、来料加工廠は無償設備結転輸出貨物通関単により元の無償設備手冊備案税関にて無償設備手冊核銷手続きを申請する。元の無償設備手冊備案税関は上述の無償設備の結転輸出貨物通関単に基づき核銷手続きを行う。
 本公告発布の日までに、上述来料加工廠が既に全ての無償設備を投資として新会社に移管するか、或は同一投資者が既に設立した法人企業に全て移管し、且つ来料加工廠が以降存続しない場合、外商投資法人企業は本公告第6条の規定に基づき関連の税関手続きを行う。

六、2008年9月9日より2009年6月30日の間、来料加工廠全体が法人企業に転換した場合、その法人企業に結転し今なお税関監督管理期限内である無償設備に対し、外商投資法人企業は現行規定に基づき輸出入貨物通関単をそれぞれ記入し、通関単の“備案番号”欄に《徴免税証明》番号、外商投資法人企業と来料加工廠の加工貿易手冊番号を記入する。外商投資法人企業は上述形式通関手続き後、無償設備結転輸出貨物通関単に基づき元の無償設備手冊備案税関にて無償設備手冊核銷手続きを行う。元の無償設備備案税関は上述の無償設備結転輸出貨物通関単に基づき核銷手続きを行う。

七、2009年7月1日より本公告発布までに、来料加工廠がその2008年12月31日及び以前に加工貿易手冊備案を行い、且つ2009年6月30日及び以前に申告輸入した一部の無償設備を同一投資者の設立した法人企業に結転した場合で、2012年12月31日までにまだ結転していない無償設備について、同一投資者が既に設立した法人企業に全て移管する場合、投資として処理することを認め、関税と輸入段階増値税の追納を免除する。その内、来料加工廠が既に設立済み法人企業に結転し今なお税関監督管理期限内である無償設備は、本公告第六条規定に基づき関連の税関手続きを行う。来料加工廠がまだ結転しておらず且つ税関監督管理期限内である無償設備を設立済み法人企業に移管する場合は、本公告第五条の規定に基づき関連の税関手続きを行う。

八、2009年1月1日及び以降に新たに備案した無償設備或は2008年12月31日以前に備案したが2009年7月1日及び以降に申告輸入した無償設備を出資して外商投資法人企業を設立する場合、新たに設立した外商投資法人企業の従事するプロジェクトが国家の奨励類産業或は中西部地区外商投資優勢産業プロジェクトである場合、現行政策の規定に基づき関税を免除する結転手続きを行うことができる。(元の輸入時に既に輸入段階増値税を徴収した場合、結転時には再び徴収しない。)
ここに公告する。

2012年2月6日