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[全訳] 増値税納税義務発生時期に関する問題の公告
国家税務総局
増値税納税義務発生時期に関する問題の公告
国家税務総局公告2011年第40号
(原文)
公布日:2011-07-15
《中華人民共和国増値税暫行条例》及びその実施細則の関連規定に基づき、ここに増値税納税義務発生時期に関する問題について以下の通りに公告する。
納税者は生産経営活動において直接代金受取方式により物品を販売する際、物品が既に相手方へ引き渡され且つ販売台帳に仮記入済みであるが、まだ販売代金が未入金であるか或いは販売代金証憑は取り寄せたが販売代金領収書がまだ作成されていない場合、その増値税納税義務発生時期は販売代金を取得した日或いは販売代金証憑を取り寄せた日とし、先に領収書が発行済みの場合は、領収書発行の日とする。
本公告は2011年8月1日より施行する。納税者は上記状況の発生に対し増値税納税申告において、主管税務機関に対し申請をすることができ、本公告規定に従い納税調整する。
ここに公告する。
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