中国 企業所得税

[全訳] 非居住者が享受する租税協定の優遇管理弁法

国家税務総局 《非居住者が享受する租税協定の優遇管理弁法(試行)》発行の通知
国税発[2009]124号(原文
2009年8月24日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:
非居住者が享受する租税協定の優遇の管理業務を規範化し強化するため、税務総局は《非居住者が享受する租税協定の優遇管理弁法(試行)》を制定し、ここに発行する。遵守の上実施されたい。

添付資料:

  1. 非居住者が享受する租税協定の優遇備案報告表
  2. 非居住者が享受する租税協定の優遇審査申請表
  3. 非居住者が享受する租税協定の優遇における身分情報報告表(企業に適用)
  4. 非居住者が享受する租税協定の優遇における身分情報報告表(個人に適用)
  5. 非居住者が享受する租税協定の優遇審査実施状況報告表
  6. 非居住者が享受する租税協定の優遇総括表

国家税務総局
二〇〇九年八月二十四日

非居住者が享受する租税協定の優遇管理弁法(試行)

第一章 総則

第一条
非居住者が享受する租税協定の優遇の管理を規範化し強化するため、《中華人民共和国個人所得税法》及びその実施条例、《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例、《中華人民共和国税収徴収管理法》(以下、征管法とする)及びその実施細則(以下、国内税収法律規定とする)と中華人民共和国政府が外国と締結した二重課税回避協定(香港・マカオ特別行政区と署名した税収協議を含む、以下、租税協定とする)の関連規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条
中国で納税義務のある非居住者が租税協定優遇を享受する場合、本弁法を適用する。租税協定の国際運輸条項に規定する優遇は除外する。
本弁法でいう租税協定優遇とは、租税協定に基づき国内税収法律規定に従い履行する納税義務を軽減または免除することを指す。

第三条
非居住者が租税協定優遇を享受する必要がある場合、本弁法の規定に従い審査または備案手続を行う。審査または備案手続を行わない場合、租税協定優遇を享受することはできない。

第四条
税務機関は納税人のために優れた品質で効率の高いサービスを提供し、適時に電話・面談・インターネット・Eメール等の方式を通じて非居住者が享受する租税協定の優遇の税務相談に応じる。

第五条
本弁法でいう非居住者とは、国内税収法律の規定または租税協定に基づき中国税収居住者に属さない納税人(非居住者企業と非居住者個人)のことを指す。

第六条
本弁法でいう主管税務機関とは、非居住者の中国での納税義務に対して、税収法律の規定に従い徴収管理の職責を負う国家税務局または地方税務局のことを指す。

第二章 審査申請と備案報告

第七条
非居住者は以下の租税協定の条項に規定される租税協定優遇を享受する必要がある場合、主管税務機関または審査の権限を有する税務機関に租税協定優遇を享受する審査の申請を行わなければならない。

  1. 租税協定における配当条項
  2. 租税協定における利息条項
  3. 租税協定における特許権使用料条項
  4. 租税協定における財産収益条項

第八条
本弁法に規定する審査の権限を有する税務機関は省・自治区・直轄市・計画単列市の税務機関(以下、省級税務機関とする)が現地の機構設置・人員配備・業務負荷等の状況により確定した後公布し、国家税務総局に備案する。

第九条
本弁法第七条の規定に従い非居住者が享受する租税協定の優遇審査の申請を提出する時、納税人は以下の資料を記入・提出しなければならない。

  1. 《非居住者が享受する租税協定の優遇審査申請表》(添付資料2を参照)
  2. 《非居住者が享受する租税協定の優遇身分情報報告表》(企業と個人は別々に記入する、添付資料3と添付資料4を参照)
  3. 租税協定を締約した相手方の主管当局が前年度開始以後に発行した税収居住者の身分証明
  4. 所得の取得と関連する所有権証書・契約・協議・支払証憑等の権利証明または仲介・公証機構の発行した証明
  5. 税務機関が提供を要求する租税協定優遇の享受と関連するその他の資料

前款の規定に従い資料を提出する時、非居住者がすでに主管税務機関に提出した資料の提出を免除する。但し受領した主管税務機関の名称と受領時間を報告しなければならない。

第十条
同一非居住者の同一所得について、審査が必要な同一の租税協定優遇を複数回享受する場合、租税協定を享受するための初回の審査批准後3年度以内(当年度を含む)は、同一主管税務機関に対して同一の所得を重複して審査申請しなくてもよい。
前款に規定する同一の所得とは下記に列挙するうちの一つの所得を指す。

  1. 保有する同一企業の同一の権益性投資から取得する配当
  2. 保有する同一債務社の同一債権から取得する利息
  3. 同一人に対して許可する同一の権利から取得する特許権使用料

本条第一款でいう同一の租税協定優遇とは、同一の租税協定の同一条項に規定された租税協定優遇を指す。異なる租税協定の対応する条項または対応する租税協定の異なる条項に規定された税協定優遇を含まない。

第十一条
非居住者は以下の租税協定条項に規定された租税協定優遇を享受する場合、納税義務の発生前または納税義務の申告時に、納税人または源泉徴収義務者は主管税務機関に備案しなければならない。

  1. 租税協定の恒久的施設及び営業利益(事業所得)の条項
  2. 租税協定の独立個人役務(自由職業所得)の条項
  3. 租税協定の非独立個人役務(給与所得)の条項
  4. 本条第(一)~(三)項と本弁法第七条に列挙した租税協定条項以外のその他の租税協定の条項。

第十二条
本弁法第十一条の規定に従い備案する時、納税人は以下の資料を記入・提出しなければならない。

  1. 《非居住者が享受する租税協定の優遇備案報告表》(添付資料1を参照)
  2. 租税協定を締約した相手方の主管当局が前年度開始以後に発行した税収居住者の身分証明
  3. 税務機関が提供を要求する租税協定優遇の享受と関連するその他の資料

前款の規定に従い資料を提出する時、納税人または源泉徴収義務者は《非居住者による請負工事作業と役務の提供に関する税収管理暫行弁法》(国家税務総局令第19号)第十三条第一款第(四)項に規定する《非居住者企業による請負工事作業と役務の提供に関する租税協定優遇報告表》及びその他すでに主管税務機関に提出した資料を再度提出しなくてもよい。

第十三条
非居住者に発生した納税義務を国内の税収法律規定に従い源泉徴収を行い、本弁法第十一条の規定に従い備案する場合、納税人は源泉徴収義務者に本弁法第十二条の規定に従い記入・提出すべき資料を、源泉徴収義務者より源泉徴収報告の付属資料として、主管税務機関に備案しなければならない。

第三章 審査と実施

第十四条
税務機関は非居住者から租税協定の優遇審査申請を受領した後、状況に応じて以下の処理を行わなければならない。

  1. 主管税務機関が審査の権利を有する税務機関ではないが非居住者が享受する租税協定の優遇審査の申請を受領した場合、主管税務機関は審査の権利を有する税務機関の規定に従い審査の権利を有する税務機関に直接または間接に報告する。
  2. 審査の権利を有する税務機関は下級税務機関に調査と状況の確認を要求・委託することができる。
  3. 本弁法第十五条の規定に従い審査の申請を受理しない場合、審査の権利を有する税務機関は速やかに書面で申請者に不受理の決定及び理由を告知しなければならない。
  4. 審査の申請及び提供した資料が正確・完全でない等審査の条件を満たさない場合、審査の権利を有する税務機関は申請者に更正または補正を告知・許可しなければならない。

第十五条
以下の情況のうち一つに該当する場合、審査の権利を有する税務機関は非居住者が享受する租税協定の優遇審査の申請を受理しないことができる。

  1. 国内税収法律の規定に従い納税義務を構成しない所得事項
  2. 租税協定優遇の申請が本弁法第七条に規定する審査の範囲に属さない。
  3. 審査申請の提出時期がすでに本弁法第二十一条と第二十八条の規定に従い租税協定優遇を受ける時期を超過している。
  4. 本弁法の規定に従い租税協定優遇に関する資料を提供していない、または提供された資料が要求に符合せず、かつ審査の権利を有する税務機関通知による更正または補正の通知後90日以内に補正または更正されず、正当な理由がない場合。
  5. その他受理しない情況

第十六条
審査の権利を有する税務機関または主管税務機関が非居住者が享受する租税協定の優遇申請を受領した日より下記に列挙する時間内に、審査の権利を有する税務機関は審査決定(受理しない決定を含む)を行い、書面にて申請者に審査結果を通知しなければならない。租税協定優遇を享受しない、または本弁法第十七条の規定に従い租税協定優遇を一時的に享受しない決定をした場合、理由を説明しなければならない。

  1. 県・区級及びそれ以下の税務機関が審査の責任を負う場合、20営業日
  2. 地・市級税務機関が審査の責任を負う場合、30営業日
  3. 省級税務機関が審査の責任を負う場合、40営業日

前款規定の期限内で決定を行うことができない場合、審査の権利を有する税務機関の責任者の批准を経て、10営業日延長することができ、期限を延長する理由を申請者に告知する。
審査の権利を有する税務機関が本条前両款に規定する時間内に書面にて申請者に審査結果を通知していない場合、審査の権利を有する税務機関は非居住者が享受する租税協定の優遇を許可したとみなす。

第十七条
非居住者が享受する租税協定の優遇申請の審査時、審査の権利を有する税務機関が非居住者が租税協定優遇を享受できるかどうか正確に判定できない場合、申請者に一時的に租税協定優遇を実施しないこと及び理由を書面にて通知し、状況を上級税務機関に報告しなければならない。相互協議または情報交換手続が必要な場合、同時に関連規定に従い相応の手続を取らなければならない。
前款に述べた状況報告を受けた各級税務機関は本弁法第十六条に規定する業務時間内に決定を行い、直接または間接に審査の権利を有する税務機関に通知する。または再報告手続を取り、国家税務総局に報告する。

第十八条
租税協定優遇審査の許可を取得した後、納税人または源泉徴収義務者は申告納税時に審査の決定に従い実施することができる。但し《非居住者が享受する租税協定の優遇実施状況報告表》(添付資料5を参照)に記入し、主管税務機関に実施状況を報告しなければならない。

第四章 後続管理

第十九条
非居住者がすでに本弁法第二章と第三章の規定に従い備案または審査手続を完了し、実際に租税協定優遇を享受している場合、納税人・源泉徴収義務者・税務機関は本章の規定に従い非居住者が享受する租税協定の優遇に対する後続管理業務を継続して行う。

第二十条
納税人または源泉徴収義務者が本弁法の規定に従い報告した情報に変化が生じた場合、それぞれの状況により以下のように処理する。

  1. 変化の生じた情報が非居住者の租税協定優遇の継続的享受に影響しない場合、租税協定優遇を継続して享受または実施することができる。
  2. 変化の生じた情報により非居住者の租税協定優遇享受に変化をもたらす場合、本弁法の規定に従い再度備案または審査手続を行う。
  3. 変化の生じた情報により非居住者の租税協定優遇享受が継続できない場合、変化の生じた日より直ちに租税協定優遇の享受または実施を停止し、国内税収法律の規定に従い申告納税または源泉徴収義務を実施する。

第二十一条
中国で納税義務のある非居住者が租税協定優遇を享受できるがまだ受けておらず、かつ租税協定優遇を受けていないために税金を納め過ぎている場合、この税金を納付した日より三年以内に主管税務機関に租税協定優遇追加補足申請を提出し、本弁法の規定に従い備案または審査手続を行い、主管税務機関の許可後租税協定優遇を追加で受け、納め過ぎた税金を還付する。前述に規定する時間を超過した申請については、主管税務機関は受理しない。
前款規定により取得した還付税金は征管法実施細則第七十八条第二款に規定する減免還付税に属し、利息を還付しない。

第二十二条
納税人または源泉徴収義務者がすでに租税協定優遇を享受または実施している場合、非居住者が享受する租税協定の優遇に関する証憑・資料について、保管期限を10年とする。

第二十三条
主管税務機関は非居住者が享受する租税協定の優遇審査・備案及び実施状況に関する情報を収集・保管し、データの完全性と正確性を確保し、租税回避防止調査・税収情報交換・税務検査・相互協議等の国際税収管理手続間の情報共有と相互の動向管理統制機構を構築しなければならない。
各級税務機関は責任を負う管轄区内の非居住者が享受する租税協定の優遇状況総括統計業務を行い、毎年上級税務機関に《非居住者が享受する租税協定の優遇実施状況総括表》(添付資料6を参照)を提出しなければならない。

第二十四条
税務機関は審査評価・納税検査・執法検査等の徴収管理・監督を通じ、租税協定実施のリスクにより、毎年定期または不定期に非居住者がすでに享受した租税協定優遇(備案類と審査類)のうち無作為に一定数量のサンプルを選定して審査・照合・再検査を行う。審査・照合・再検査の内容は以下の通り。

  1. 非居住者が租税協定優遇を享受する条件に符合するか、事実の隠蔽または虚偽の資料等の手段により租税協定優遇を詐取していないか。
  2. 非居住者が享受する租税協定の優遇の条件に変化が生じた場合、規定に従い正確に税務処理を行っているか。
  3. 税務機関の審査または備案を経ずに協定待遇を享受していないか。
  4. 審査の権利を有する税務機関が本弁法に規定する審査の職責を正確に履行したか、審査決定が妥当か。
  5. その他本規定の実施状況が正確であるか。

第二十五条
非居住者がすでに享受している租税協定優遇の状況を審査する時、主管税務機関が報告責任者により本弁法に規定する報告義務が履行されていないまたは全て履行されていないことを発見した場合、または報告責任者がすでに提供した資料以外に非居住者が享受する租税協定の優遇に関するその他資料を追加提出する必要がある場合、報告責任者に関連資料の期限内の提供を要求することができる。
本弁法に規定する報告責任者とは、関連規定に従い税務機関に情報を報告するまたは資料を提供する納税人・源泉徴収義務者またはその他関連責任者のことを指す。

第二十六条
非居住者が享受する租税協定の優遇の各項業務を処理する際、税務機関の間(国家税務機関と地方税務機関の間及び地域を跨いだ税務機関の間)で相互に支持・協力し、情報共有の実現に努力しなければならない。
非居住者が享受する租税協定の優遇の情報管理に複数の主管税務機関または審査の権利を有する税務機関が関わる場合、各税務機関はその他関連税務機関に情報確認への協力を要請することができる。要求を受けた税務機関は協力要請を受けた日より20日以内に状況を回答しなければならない。
異なる主管税務機関または審査の権利を有する税務機関が、同一の非居住者が享受する租税協定の優遇の同一事項の処理に関わる場合、できるだけ協調一致するようにしなければならない。協調一致することができない場合、共通の上級税務機関に裁定を申し出る。

第二十七条
主管税務機関が非居住者のすでに享受している租税協定優遇に以下のうち一つの形態を発見した場合、非居住者が享受する租税協定の優遇を許可しない決定を行わなければならない。

  1. 本弁法の規定に従い審査の申請を提出していない、または審査の申請を提出したが審査の権利を有する税務機関が非居住者が享受する租税協定の優遇を許可する決定を行っていない、または行ったとみなされず、かつ主管税務機関による期限内の修正をしておらず、正当な理由がない場合。
  2. 本弁法の規定に従い備案報告を行っておらず、かつ管税務機関による期限内の修正をしておらず、正当な理由がない場合。
  3. 本弁法の規定に従い関連資料を提出しておらず、かつ管税務機関による期限内の修正をしておらず、正当な理由がない場合。
  4. 主管税務機関の要求の期限内に資料を追加提出しておらず、正当な理由がない場合。
  5. 状況の変化により租税協定優遇を停止すべてきだが、本弁法第二十条第(三)項の規定に従い直ちに租税協定優遇を停止していない場合。
  6. 調査により租税協定優遇を享受すべきでないと判断されるその他の状況。

第二十八条
本弁法第二十七条第(一)項から第(四)項の状況に該当する非居住者は追徴された税金を納付した日より三年以内に主管税務機関に租税協定優遇を追加享受する申請を提出し、主管税務機関の要求に従い本弁法に違反する行為を修正し、税務機関の決定により租税協定優遇を享受できるようになった後、租税協定優遇を追加で享受し、追徴した税金の還付を受ける。但し滞納金・罰金・利息は還付しない。

第二十九条
納税人が税務主管当局に相互協議を申請する場合、租税協定相互協議の手順条項及びその関連規定に従い実施し、本弁法第二十一条と第二十八条に規定する時間制限を受けないことができる。

第三十条
非居住者がすでに享受している租税協定優遇の状況または租税協定優遇の追加享受申請を審査する時、主管税務機関は非居住者が連租税協定優遇を享受できるかどうか正確に判定できない場合、状況を上級税務機関に報告しなければならない。相互協議または情報交換手続が必要な場合、同時に規定に従い相応の手順を取らなければならない。一時的に不還付の決定をする、または納税人・源泉徴収義務者に一時的な租税協定優遇の享受または実施の停止を要求する、または規定により納税担保を提供する場合、決定内容及び理由を書面にて納税人または源泉徴収義務者に通知しなければならない。

第三十一条
各級税務機関は非居住者が享受する租税協定の優遇管理業務に職位責任制評価体系を導入し、税収行政執行責任追求制度に従い、以下の内容を補充改善する。

  1. 健全な追跡フィードバック制度の構築。税務機関は定期または不定期に非居住者が享受する租税協定の優遇審査または備案業務の状況に対して追跡とフィードバックを行い、適切に業務機構を改善する。
  2. 書類評価審査制度の構築。各級税務機関は非居住者が享受する租税協定の優遇過程と結果の書類を作成し、各書類資料を適切に保管し、上級税務機関は定期的に書類資料の評価審査を行う。
  3. 階層監督制度の構築。上級税務機関は経常的な監督制度を構築し、下級税務機関の租税協定実施状況の監督を強化し、不断に租税協定実施の正確性を高める。

第五章 法律責任

第三十二条
主管税務機関が非居住者がすでに享受している租税協定優遇に以下のうち一つの形態を発見した場合、征管法第六十二条の規定に従い処理する。

  1. 本弁法の規定に従い審査の申請を提出していない。またはすでに審査の申請を提出したが審査の権利を有する税務機関が非居住者が享受する租税協定の優遇決定の許可を出していない、または出したとみなすことができない。
  2. 本弁法の規定に従い備案報告を行っていない。
  3. 本弁法の規定または主管税務機関の要求に従い資料を提出していない。

第三十三条
本弁法の規定に従い記入・提出すべき資料と、同一報告責任者が以前すでに同一主管税務機関に記入・提出した資料が同じ場合、この同一報告責任者は資料を重複して記入・提出しなくてもよい。

第三十四条
主管税務機関が本弁法第二十七条の規定を実施する際、納税人と源泉徴収義務者に対してそれぞれ以下のように処理する。

  1. 国内税収法律の規定に従い自己申告納税を行うべきである場合、征管法の規定に従い納税人より税金と滞納金を追徴する。その内、納税人が帳簿・記帳証憑を偽造・変造・隠匿・無断で廃棄する、または帳簿上に支出を多く計上または収入を少なく計上する、または税務機関の通知により申告すべきだが申告していない、または虚偽の納税申告を行い、租税協定優遇を不当に享受し税金を納付しないか少なく納付したの場合、征管法第六十三条第一款の規定に従い処罰する。
  2. 国内税収法律の規定に従い源泉徴収納付を行うべきである場合、征管法の規定に従い納税人より税金を追徴する。源泉徴収義務者に対して征管法第六十九条の規定に従い処理する。

第三十五条
税務機関は本弁法の規定に従い非居住者が享受する租税協定の優遇関連事項を適切に処理しなければならない。税務機関の責任により処理に過失を生じた場合、征管法と税収執法責任制の規定に従い責任を追求する。
下記に列挙する時間は税務機関が本弁法の規定により処理する事項に占める業務時間に算入しない。

  1. 納税人または源泉徴収義務者が要求により資料を追加提出する時間。
  2. 協定を締結した相手方の主管当局が情報交換または相互協議を行う時間。

第三十六条
非居住者が享受する租税協定の優遇審査は、納税人または源泉徴収義務者の提供する資料と租税協定に規定される条件との関連性について審査を行うものであり、納税人または源泉徴収義務者の申告責任を変更するものではない。

第三十七条
審査の権利を有する税務機関は納税人または源泉徴収義務者が虚偽の情報資料を提出したことにより租税協定優遇を許可する審査決定を行った場合、審査の権利を有する税務機関またはその上級税務機関は確認後元の審査決定を取り消す権利を有し、それぞれ以下の状況により処理する。

  1. 納税人または源泉徴収義務者がまだ元の審査決定を実行しておらず、非居住者がなお租税協定優遇を享受する必要がある場合、審査手続を再度行うよう要求することができる。
  2. 納税人または源泉徴収義務者がすでに元の審査決定を実施し、状況を確認したところ非居住者の租税協定優遇を享受すべきでないと認められない場合、本弁法第三十二条の規定に従い処理し、期限内に審査手続を再度行うよう命じる。
  3. 納税人または源泉徴収義務者がすでに元の審査決定を実施し、かつ状況を確認したところ非居住者の租税協定優遇を享受できないと認められる場合、本弁法第二十七条と第三十四条の規定に従い処理する。

第三十八条
税務機関の審査が不当であることによって、享受すべきでない非居住者の租税協定優遇を享受した場合、納税人または源泉徴収義務者が虚偽の情報資料を提供したことによるほか、征管法第五十二条第一款の規定に従い処理する。

第三十九条
納税人または源泉徴収義務者が本弁法に規定する行為に違反し、国内税収法律規定に違反する行為として認定され、国内税収法律の規定に従いすでに責任を追求した場合、本弁法の規定に従い再度責任を追究することはない。

第四十条
納税人または源泉徴収義務者が主管税務機関または審査の権利を有する税務機関に対して本規定に関わる各種の処理決定に不服がある場合、規定に従い理由を述べ、意見を弁明し、事情を聴取し、行政再真偽または訴訟を提起することができる。

第六章 附則

第四十一条
非居住者は代理人に委託して本弁法の規定に従う処理を行うことができる。代理人は非居住者の委託事項を代理する時、非居住者の書面による授権委託書を提出しなければならない。

第四十二条
納税人または源泉徴収義務者は写しにより税務機関に本弁法の規定に従い提交すべき証憑または証明を提出することができる。但し原本の所在を注記し、責任者が捺印し、税務機関の要求により原本を提出しなければならない。

第四十三条
本弁法の規定に従い記入・提出する資料は中国語を用いなければならない。関連資料原本は外国語であり、税務機関が規定の要求に従い中国語への翻訳を要求する場合、報告責任者は税務機関の要求に従い中国語に翻訳しなければならない。

第四十四条
租税協定または国家税務総局と協定を締結した相手方の税務主管当局は相互協議を通じて形成した租税協定実施協議と本弁法の規定が異なる場合、租税協定または協議に従い実施する。

第四十五条
本弁法は2009年10月1日より実施し、《国家税務総局 〈外国居住者二重課税回避協定優遇享受申請表〉修正に関する通知》(国税函発[1995]089号)は同時に廃止する。
租税協定優遇を享受する必要がある納税義務が2009年10月1日以後(当日を含む)に発生する場合、一律に本弁法に従い実施する。2009年10月1日以前に発生する納税義務で2009年10月1日以後に租税協定優遇を追加享受する必要がある場合も、本弁法の規定に従い実施する。