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非居住者の企業所得税に関する質疑応答(九)

非居住者の企業所得税に関する質疑応答(九)
2009年06月24日(原文

Q. 確定申告の免除条件について:《確定申告弁法》では、「中国を暫時訪問して行う1年未満の工事請負や役務提供で、年度内に経営活動が終了して、且つ税金の清算が完了する」場合、非居住者企業は確定申告を行わなくでもよいと規定されている。但し、「1年未満」という文言に関して、活動の総継続時間が連続して12ヶ月に満たない、又は当年度で1年を満たさないという、異なる理解が存在しているかと思われる。

A. これは、一納税年度内で一年を満たさないことを指している。納税年度とは、西暦1月1日から12月31日である。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

Q. 国外役務契約の登記届出要求について:19号通知では、国内の機構や個人が非居住者へ工事業務や役務の依頼をする場合、契約締結日から30日以内に税務機関へ契約書等関連資料を提出しなければならない。では、2008年以前に締結した契約も、訴求して当該通知が適用されるのか?

A. 2008年以前に締結した契約が、2009年度も引き続き有効である場合、契約登記と届出手続きを履行しなければならない。

Q. 非居住者企業の確定申告と19号通知について:現在、査定徴収方式を採用している非居住者企業の申告義務は、引き続き四半期ごとの預納と年度終了時の確定申告という納税方式に準拠するのか?源泉徴収義務者が存在する場合、非居住者企業はやはり申告を行う必要があるのか?

A. 徴税管理法第35条の規定では、税務機関が査定徴収方式を用いることは認められているため、非居住者企業が徴税管理法の関連規定に合致している前提の下では、査定徴収方式は税務機関が用いることができる措置である。企業所得税に対する査定徴収方式を実行している非居住者企業は、徴税管理法の要求に基づき、今後も、通常の税金申告義務を履行しなければならない。

Q. 《非居住者企業所得税源泉徴収管理暫定弁法》の発行に関する国家税務総局の通知第3条では、非居住者企業が取得する中国源泉の株式配当金や分配金等持分性投資収益や利息、賃貸料、特許権使用料所得、財産譲渡所得、及びその他所得に対しては、企業所得税を納税しなければならず、源泉徴収を実行する、と規定している。では、その他所得とは具体的にどのような内容を含むのであるか?

A. 「その他所得」とは、企業所得税法、及びその実施条例の用語である。実施条例第7条では、「その他所得」は、国務院財政税務主管部門が確定する、と規定している。目下のところ、国務院財政税務主管部門は、当該項目に関して規定を制定していない。

Q. 税関にて輸入貨物に対する徴税が行われる際、ソフトウェア許可費用が輸入貨物の税込価格へ算入され、関税と輸入増値税が徴収されている。
では、米国企業での課税所得額計算時において、ソフトウェア許可費用に関連する関税と輸入増値税は、控除が認められる「税金支出」として計算するのか?
もし、控除が認められない場合、ソフトウェア許可費用に対して、事実上の二重課税とはならないか?控除可能な「税金支出」の範囲に関して、具体的な説明をもらうことは可能か?

A. 企業所得税法、及びその実施条例では、株式配当金や分配金等持分性投資収益や利息、賃借料、特許権使用料所得関しては、その収入額全額を以て課税所得額とすることが規定されている。収入額全額とは、非居住者企業が支払者から取得する全ての代価と代価外費用を指す。したがって、特許権使用料所得に係る企業所得税計算時においては、如何なる税金支出も控除することはできない。同一収入において、増値税等流通税の納付と企業所得税の納付が行われることは、二重課税には該当しない。目下のところ、特許権使用料所得の企業所得税源泉徴収時において、控除が認められる「税金支出」は存在しない。

Q. 外商投資企業である当社は、国外機構(中国に機構を有していない)から、2008年度に技術研修サービスを受けた。現在、相手から国外への送金を要求されている。当社は当地の税務機関へ、業務に関連する営業税と企業所得税の二種税目に対する源泉徴収を申請した。では、当社が控除する企業所得税の如何なる税率を適用するべきであるか?また、費用部分に該当する査定利益率を換算する必要はあるか?それぞれの根拠は何であるのか?

A. 国外機構が人員を中国国内に派遣して、国内企業のために技術研修を提供する行為は役務提供に該当し、機構や拠点を有すると見做して企業所得税を徴収する。非居住者企業(国外機構)は自身で申告納税を行わなければならず、貴社は源泉徴収義務者ではない。但し、非居住者企業が中国国内で取得する工程業務所得や役務所得に対して納税する所得税が、以下の条件に該当する場合、税務機関は工事費用や役務費用の支払者を源泉徴収義務者と指定することができる:

  1. 予定される工事業務、或いは役務提供期間が一納税年度に満たず、且つ納税義務の履行を行わないことを表明する証拠がある。
  2. 税務登記や臨時税務登記が行われず、且つ中国国内の代理人へも納税義務の履行を委託していない。
  3. 規定の期限内に企業所得税納税申告や預納申告手続きが行われない。

以上のことから、税務機関が貴社を源泉徴収義務者と指定しない場合には、貴社は源泉徴収義務を有さない。
なお、控除する税率は25%である。また、徴税管理法第35条の規定では、税務機関は査定徴収方式を取ることが認められている。従って、査定利益率は、非居住者企業が税収徴収管理法の関連規定に合致している前提の下で税務機関により採られる措置である。