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非居住者の企業所得税に関する質疑応答(六)
非居住者の企業所得税に関する質疑応答(六)
2009年06月24日(原文)
Q. 非居住者企業の持分譲渡所得はどのように計算するか。
A. 持分譲渡所得は、持分譲渡価額から持分原価価額を控除して得た差額である。詳細は財税[2009]59号文書を参照。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
Q. 非居住企業所得税の源泉徴収管理弁法について。我が社は複数の子会社を有する企業集団であり、本部は国外にあり、中国国内で複数の子会社を投資設立している。本部は子会社に技術譲渡を行ったため、毎年子会社は国外にある本部へある程度の技術サービス費を支払っている。
全ての技術サービス費を送金する前に、支払を行った当地の国税局にて源泉徴収義務を履行している。それでは、非居住者企業の本部としてこの部分の源泉徴収済みの所得税に対して確定申告を行う必要があるいか。
A. 源泉徴収を実施している非居住者企業は確定申告を行う必要がない。よって、本部は企業所得税の確定申告を行う必要がない。
Q. 国税発[2009]3号≪非居住者企業所得税の源泉徴収管理暫定弁法≫第八条では、「(一)利益配当等の持分性投資収益及び利息・賃借料・特許権使用料所得は収入総額を課税所得額とし、税法規定以外の税金支出を控除してはならない。」と規定している。
それでは、この規定にいう「税法規定以外の税金支出」とは、具体的にどんな税金を指すのか。どんな税金が税法規定の税金支出に属するか。
例えば、今年我々は外国企業の研修を受けたが、地元の税局機関は我々が収入全額によって源泉徴収所得税を納付するように要求している。しかし我々は先ず営業税を納付しなければならず、営業税は税法規定の税金支出に属するはずである。なぜ源泉所得税の計算基礎から控除できないのか?
A. 現在までは控除できる税金支出はない。営業税は税法規定の税金支出に属さない。
Q. 非居住者企業(機構・場所を設立している)が取得した国内を源泉とする所得は、所得税法第三条第二項を適用するか、それとも第三項を適用するか。
第三項では、その所得が当該機構・場所とは関係がない場合、国内を源泉とする所得について納税しなければならないことを強調している。それでは、この意味は既に第二項に含まれていないか?これをどのように理解すればよいか、例を挙げて説明してほしい。
A. 《企業所得税法》の規定に基づき、非居住者企業が中国国内で機構・場所を設けている場合、その機構・場所が獲得した中国国内を源泉とする所得、及び中国国外で発生した且つその機構・場所と実質的な関係のある所得に対し企業所得税を納付しなければならない。よって、中国国内で機構・場所を設けている非居住者企業は《企業所得税法》第三条第二項の規定を適用する。
例えば、非居住者が中国で工事請負または役務提供を行う場合、第二項の規定を適用し企業所得税を納付しなければならない。
Q. 国家税務総局令第19号文書第十二条では、非居住者企業が中国国内で工事請負または役務提供を行う場合、企業所得税は納税年度ごとに計算するが、四半期ごとに予納し、年度終了後に確定申告する。また、工事プロジェクトの完了または役務契約書の履行完了後に確定納税すると規定している。
国内業主が対外送金するに当たり、四半期ごとに支払を行っていない場合、毎回の支払について、実務ではどのように外貨対外送金伝票を発行するか。つまり、対外送金の都度税金を納付し、税金完納証明を発行する以前のやり方は継続されるのか?
A. 対外送金税務証明の発行は、国税発[2008]122号文書の規定に従い処理しなければならない。ご質問の「対外送金の都度税金を納付し、税金完納証明を発行する」ことは、非居住者の企業所得税の控除が指定されいる状況を指しているはずである。
納税者が自己納税申告を行い、納税年度ごとに計算し、四半期ごとに予納し、年度終了後に確定申告する場合、申告納税時期と支払者による外貨送金時期が一致しないことは正常である。従って、税務証明の発行を申請する時、外貨支払者は契約書、協議、発票或は国外機構が要求する資料のほかに、納税者による自己申告に関する証明資料を提供する必要がある。
Q. 国家税務総局《非居住者の企業所得税の徴収管理範囲を明確にすることに関する補充通達》では、「中国国内で機構・場所を設立しているその他非居住者企業は国税局が徴収管理の責任を負う」と規定している。
それでは、中国国内で機構・場所を設立していない非居住者企業が中国国内で工事請負または役務提供(主に役務提供)を行い、プロジェクトの工事期間が6ヶ月以下である場合、企業所得税は国税局が徴収管理するか、それとも地方税局が徴収管理するか。
A. 国税局により徴収管理する。