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[全訳] 重大技術を装備した機械の輸入免税政策の調整に関する事項

税関総署公告2008年第64号
(重大技術を装備した機械の輸入免税政策の調整に関する事項) [原文]
2008年9月4日
 

【法規類型】税関規範性文書          【内容類別】関税徴収管理類

【文  号】税関総署公告2008年第64号 【発文機関】税関総署
【発布日時】2008年9月2            【発効日時】2008年9月15日
【効  力】[有効]

2007年7月より、税関総署は一連の重大技術装備専用の輸入税収政策の公告を連続して発布した。統一を保ち、政策の実施を規範化するため、ここに上述の公告における重大技術を装備した機械の輸入免税政策の調整事項及び重大技術を装備した機械に対応する税務法規番号等の事項をさらに明確にし、以下のように公告する。
 
一、税関総署2007年第36号公告・税関総署2008年第9号・第10号・第15 号・第24号・第29号・第30号公告における重大技術を装備した機械輸入免税政策に関する調整は、すべての国内投資と外商投資項目、及び加工貿易の下での外商が提供する無償設備と税関特殊監管区域から国内区外に運搬される設備に適用される。うち外商投資項目は中西部外商投資優遇産業項目・外国政府貸款・国際金融組織貸款項目・外商投資企業が自ら保有する資金項目などを指す。
 
二、税関総署2007年第36号公告・税関総署2008年第9号・第15号の公告にいう輸入免税政策の調整をする重大技術を装備した機械の税務法規番号の詳細は本公告の添付資料を参照されたい。税関総署2008年第10号・第24号・第29号・第30号の公告にいう輸入免税政策の調整をする重大技術を装備した機械の税務法規番号範囲はすでに関連公告で明確にされている。
 
税務規則の調整により、重大技術装備専用輸入税収政策の実施に関する公告及び本公告の添付資料に示す設備名称と、対応する税務法規番号が一致しない場合、設備名称を政策実施の根拠としなければならない。
 
三、中西部外商投資優遇産業項目・外国政府貸款・国際金融組織貸款項目の輸入設備において、税関総署2007年第36号公告・税関総署2008年第9号・第10号・第15号・第24号公告に示された技術規格の重大技術を装備した機械は、2008年9月15日以前、税関がすでに規定により免税審査手続を行った場合、すでに発行された《輸出入貨物征免税証明》は依然として有効となる。
 
四、2008年9月15日より、外商投資企業が自ら保有する資金項目輸入税関総署2007年第36号公告・税関総署2008年第9号・第10号・第15号・第24号・第29号・第30号公告に示された技術規格の重大技術を装備した機械は、減免税審査手続の申請を行った場合、税関は一律に受理しない。
 
2008年9月15日以前に、外商投資企業が自ら保有する資金項目輸入設備のうち上述の公告に示された技術規格の重大技術を装備した機械は、税関がすでに規定により免税審査手続を行った場合、すでに発行された《輸出入貨物征免税証明》は有効期間内で依然として有効であるが、延期することはできない。
 
五、2008年9月15日より、加工貿易企業に対して加工貿易により外商が提供し無償設備方式により輸入した、税関総署2007年第36号公告・税関総署2008年第9号・第10号・第15号・第24号・第30号の公告に示された技術規格の重大技術を装備した機械は、本公告の規定に従って徴税する。加工貿易手冊に備案または増加した商品の変更を申請した場合、税関は一律に受理しない。
 
加工貿易企業に対して加工貿易により外商が提供し無償設備方式により輸入した税関総署2008年第29 号公告に示された技術規格の重大技術を装備した機械は、この公告の規定に従い輸入関税を徴収し、輸入時の増値税を免税し、引き続き加工貿易手冊による管理を行う。加工貿易手冊の備案を行う時、その「免税方式」には「特案」と記入すべきである。
 
2008年9月15日以前、加工貿易により外商が提供した無償設備において本条前二款に述べた公告に示された技術規格の重大技術を装備した機械で、税関がすでに規定に従い加工貿易手冊の備案を行った場合、引き続き現行の外商提供無償設備の管理規定により実施する。
 
特にここに公告する。
 
添付資料:免税政策を調整する重大技術を装備した機械の税務法規番号対照表.rar
 
二〇〇八年九月二日