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[全訳] 税関総署公告第62号(来料加工工場から外資企業への無償設備出資)
税関総署公告2009年第62号(原文)
2009-09-21
国務院の批准を経て、2009年7月1日から2011年6月30日まで、来料加工組立工場(独立法人資格を有しない来料加工組立工場を指すが、独立法人企業下の非独立法人分支機構を含まない。以下、来料加工工場と略称)の外国企業が提供した免税輸入無償設備を出資して外商投資法人企業を設立する場合、その2008年12月31日及び以前に加工貿易手冊備案済みで、且つ2009年6月30及び以前に輸入申告済である、税関監督期間中である無償提供設備に対し、輸入関税及び輸入環節増値税の課税の補充を免除する。ここで、執行過程の関連問題について以下の通り公告する。
一 上述の税収優遇政策の享受を申請する無償提供設備に対し、外商投資法人企業は2011年6月30日以前に主管税関に減免税申請を一括提出し、主管税関の審査を経て同意を得た後に、《中華人民共和国税関の輸出入貨物減免税管理弁法》(税関総署令第179号)の関連規定に基づいて関連手続きを処理しなければならない。
二 出資とする無償提供設備の税関減免税手続き申請時の申告金額は、元の輸入時の通関申告価格より高くしてはならず、且つ外商投資法人企業の投資総額に含め、無償提供設備の税関監督期間に関しては連続して計算する。
三 上述の政策規定に符合し、且つ出資とする無償提供設備の減免税審査批准手続きは《減免税管理システム》に組み入れて管理する。監督方式:減免設備結転(コード:0500)、免税性質:国家批准による減免(コード898)《中華人民共和国税関輸出入貨物徴免税証明》(以下、《徴免税証明》と略称)の備考の欄に“来料加工組立工場転換、コードDの手冊より転載”と明記しなければならない。
四 上述の外商投資法人企業は無償提供設備の減免税審査批准手続きを税関に申請する時に、以下の書類資料を提供しなければならない。
(一) 来料加工工場が外商投資法人企業に転換することを同意する地方市級商務部門の批准文書及び確認を経た無償提供設備リスト(原本)
(二) 外商投資企業の批准証書及び外商投資法人企業の営業許可証の写し(原本照合が必要)
(三) 加工貿易無償提供設備手冊及び以前輸入された時の通関申告書(原本)
(四) 税関に要求されるその他文書
五 外商投資法人企業と来料加工工場は現行の規定に基づき輸入、輸出貨物通関申告書をそれぞれ作成し、通関申告書の“備案コード”の欄に《課税免除証明》のコードと加工貿易手冊のコードをそれぞれに記入する。上述形式の通関手続き完了後に、来料加工工場は、無償提供設備結転の輸出貨物通関申告書に基づいて、元の無償提供設備手冊備案の税関に、無償提供設備手冊の取消手続を申請する。元の無償提供設備手冊備案の税関は、上述の無償提供設備結転の輸出貨物通関申告書に基づいて取消手続を処理する。
六 来料加工工場は、2009年1月1日及びその後に新たに備案した無償提供設備、或いは2008年12月31以前に備案し2009年7月1日及びその後に輸入申告を行う無償提供設備の出資により外商投資法人企業を設立する場合で、新設立の外商投資法人企業の従事するプロジェクトが国家奨励類産業条目或いは中西部地区外商投資優勢産業プロジェクトに属する場合、現行の政策規定により関税免除手続きを行うことができる(以前の輸入時に既に輸入環節増値税の徴収を行った場合は、転換時に再び課税しない)。
ここに特に公告する。
二〇〇九年九月十六日