中国
[全訳] 「税関特殊監督管理区域における外貨管理弁法」に関する通知
の印刷、公布に関する通知
匯発[2013]15号
(原文)
国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外貨管理部、深セン、大連、青島、アモイ、寧波市分局:
税関特殊監督管理区域における外貨管理を整備し、税関特殊監督管理区域における科学的発展を推進するために、国家外貨管理局は「中華人民共和国外貨管理条例」、「国務院による税関特殊監督管理区域における科学的発展の促進に関する指導意見」(国発[2012]58号)等に基づき、「保税監督管理区域における外貨管理弁法」(匯発[2007]52号)に全面的な修正を加え、「税関特殊監督管理区域における外貨管理弁法」を制定した。ここに印刷及び配布するので、遵守執行されたい。執行中に問題があれば遅滞なく国家外貨管理局にフィードバックすること。
連絡先:劉広玉 孟徳勝
電話:010-68402129 010-68402113
付属文書:税関特殊監督管理区域における外貨管理弁法
国家外貨管理局
2013年4月23日
付属文書:税関特殊監督管理区域における外貨管理弁法
第一条
税関特殊監督管理区域における外貨管理を整備し、税関特殊監督管理区域における健康的発展を促進するために、「中華人民共和国外貨管理条例」、「国務院による税関特殊監督管理区域の科学的発展促進に関する指導意見」(国発[2012]58号)及びその他関連法律、法規に基づいて、当弁法を制定する。
第二条
当弁法の税関特殊監督管理区域(以下「区内」という)には、保税区、輸出加工区、保税物流園区、クロスボーダー工業区、保税港区、総合保税区等の税関が封鎖管理を行う特定区域を含める。
第三条
国家外貨管理局及びその分枝機構(以下「外貨管理局」という)は法律に基づき、内機構の外貨による受取・支払、外貨の購入・売却及び外貨口座(以下「外貨収支」という)に対して監督及び管理を行う。区内機構には行政管理機関、事業団体、企業及びその他経済組織等を含める。
第四条
国家外貨管理局の別途規定がある場合を除き、区内機構の外貨収支は国内税関特殊監督管理区域外(以下「国内区外」という)の外貨管理規定に従って処理する。
第五条
区内・国内区外間での貨物貿易取引は人民元と外貨のいずれかで、サービス貿易取引は人民元でそれぞれ決済する。区内機関間の取引は人民元と外貨のいずれかで決済する。区内の行政管理機関の各種手数料は人民元で決済する。
第六条
区内機構が貨物と資金の流れが一致しない取引方法を採用している場合でも、外貨収支は真実且つ合法な取引基礎のもとで行われる必要がある。銀行は規定によって、取引証憑の真実性及び取引と外貨収支の一致について合理的に審査を行わなければならない。
第七条
区内・国外間での資金収支に対しては、区内機構は規定に従って国際収支統計申告を行う。区内・国内区外間及び区内機構間での資金収支に対しては、区内機構、国内区外機構は規定に従って国内支払証憑に記入し、申告する。
第八条
外貨局は法律に基づいて、銀行及び区内機構の外貨収支状況について統計監測を実施し、異常や疑わしい状況があれば照合や検査を行う。
第九条
保税物流センター(A、B型)、輸出監督管理倉庫、保税倉庫、ダイヤモンド取引所等には当法を参照適用する。
第十条
当弁法規定に違反し外貨収支を処理する場合、外貨管理局は「中華人民共和国外貨管理条例」及び関連規定に基づき処罰する。
第十一条
当弁法の解釈の責は国家外貨管理局が負う。
第十二条
当弁法は2013年6月1日より施行される。「国家外貨管理局による『保税監督管理区域における外貨管理弁法』の印刷、公布についての通達」(匯発[2007]52号)、「国家外貨管理局総合司による『保税監督管理区域における外貨管理弁法操作規程』の印刷、公布についての通達」(匯総発[2007]166号)、「国家外貨管理局による上海ダイヤモンド取引所における外貨管理問題に関する返答」(匯復[2002]261号)、「『上海ダイヤモンド取引所における外貨管理暫行弁法』に関する返答」(匯復[2000]316号)は同時に廃止される。