中国 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 深センに居住し香港で勤務する場合の個人所得税
Q. 現在香港に駐在しており、すでに香港IDも取得しております。(日本の住民票は現在ありません) 香港の家賃が高いため、深センにマンションを借り毎日香港に通いたいと思っていますが、この場合、中国での滞在が間違いなく183日を超えることになりますが、中国での業務は一切ありません。 ただ住むだけなのですが、中国での個人所得税は課税されるのでしょうか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 183日ではなく、居住者と非居住者の区分がひとつの目安になるかと思います。
年間に一時的な出国(1回に30日以上、または累計で90日以上の出国)がない場合、1年以上中国に滞在したとみなされ、「居住者」となります。
一方で、一時的な出国がある場合、「非居住者」となります。
183日ルールは、非居住者のうち特に、滞在日数が183日以下である場合に、中国に所得の源泉がない「短期滞在者」として国外支払給与の免税を認めているものです。
今回のケースでは勤務地(所得の源泉)が香港にございますので、非居住者を前提として所得の源泉が中国にあるかどうかを判定するのではなく、居住者となる可能性自体を判定すべきと考えられます。
従いまして、
- 一時的な出国がある場合には非居住者となり免税
- 一時的な出国がない場合には居住者となり国外所得についても個人所得税を納税すべき
ということになります。
免税の場合、リスクとして、非居住者であっても滞在日数分の個人所得税を納付するよう税務局に指摘される可能性がございます(反論の根拠としては、中国に所得の源泉がなく、居住者でもない、と主張します)。
尚、中国で納付した個人所得税は、香港で納付した給与所得税から控除することが可能です。