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[まとめ] 増値税税率の調整についての通知
(財税[2018]32号)
概要
2018年5月1日施行。2018年5月1日より増値税税率が変更となる。主な改正内容及び現行税率と改正後の税率は以下の通り。
- 財貨に対する増値税
分類 | 課税対象 | 現行税率 | 改正後 |
---|---|---|---|
基本税率 | 貨物の販売、加工補修役務 | 17% | 16% |
特定品目税率 | 農産品(穀物を含む)、水道水、暖房、石油液化ガス、天然ガス、食用植物油、冷房、熱湯、ガス、民用石炭製品、食用塩、農機、飼料、農薬、農業用フィルム、化学肥料、メタンガス、ジメチルエーテル、図書、新聞、雑誌、音響製品、電子出版物 | 11% | 10% |
- 役務に対する増値税
分類 | 課税対象 | 現行税率 | 改正後 |
---|---|---|---|
基本税率 | 役務提供 | 6% | 6% |
特定業務税率 | 有形動産リース | 17% | 16% |
交通運輸、郵便、基礎電信、建築、不動産賃貸、不動産販売、土地使用権譲渡 | 11% | 10% |
- 輸出税金還付率
- 17%の税率が適用され、かつ輸出税金還付率も17%であった輸出貨物は、輸出税金還付率を16%に調整する。
- 11%の税率が適用され、かつ輸出税金還付率も11%であった輸出貨物、越境課税行為は、輸出税金還付率を10%に調整する。
- 貿易企業における2018年7月31日までの輸出については、当該商品購入時の税率が改正前の税率であった場合、改正前の税率により還付が行われ、購入時の税率が改正後であった場合、改正後の税率により輸出還付が行われる。
- 生産型企業における2018年7月31日までの輸出については、改正前の税率により輸出還付が行われる。
- 留意点
- 増値税の納税義務の発生時期の適用税率に基づく発票を発行する。納税義務が2018年5月1日以前のものについては、17%、11%の各税率に基づき発票を発行する。納税義務の発生時期が2018年5月1日以後のものについては、16%、10%の各税率に基づき発票を発行する。(納税サービスホットラインへの確認による回答のため、実務上の実際の処理については、主管税務機関に確認が必要。)
- 輸出については、上述2018年7月31日の期限に留意する。
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