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[まとめ] 増値税税率の調整についての通知

財政部 税務総局 増値税税率の調整についての通知
(財税[2018]32号)

概要

2018年5月1日施行。2018年5月1日より増値税税率が変更となる。主な改正内容及び現行税率と改正後の税率は以下の通り。

      財貨に対する増値税
    分類 課税対象 現行税率 改正後
    基本税率 貨物の販売、加工補修役務 17% 16%
    特定品目税率 農産品(穀物を含む)、水道水、暖房、石油液化ガス、天然ガス、食用植物油、冷房、熱湯、ガス、民用石炭製品、食用塩、農機、飼料、農薬、農業用フィルム、化学肥料、メタンガス、ジメチルエーテル、図書、新聞、雑誌、音響製品、電子出版物 11% 10%
      役務に対する増値税
    分類 課税対象 現行税率 改正後
    基本税率 役務提供 6% 6%
    特定業務税率 有形動産リース 17% 16%
    交通運輸、郵便、基礎電信、建築、不動産賃貸、不動産販売、土地使用権譲渡 11% 10%
    輸出税金還付率

  • 17%の税率が適用され、かつ輸出税金還付率も17%であった輸出貨物は、輸出税金還付率を16%に調整する。
  • 11%の税率が適用され、かつ輸出税金還付率も11%であった輸出貨物、越境課税行為は、輸出税金還付率を10%に調整する。
  • 貿易企業における2018年7月31日までの輸出については、当該商品購入時の税率が改正前の税率であった場合、改正前の税率により還付が行われ、購入時の税率が改正後であった場合、改正後の税率により輸出還付が行われる。
  • 生産型企業における2018年7月31日までの輸出については、改正前の税率により輸出還付が行われる。
    留意点

  • 増値税の納税義務の発生時期の適用税率に基づく発票を発行する。納税義務が2018年5月1日以前のものについては、17%、11%の各税率に基づき発票を発行する。納税義務の発生時期が2018年5月1日以後のものについては、16%、10%の各税率に基づき発票を発行する。(納税サービスホットラインへの確認による回答のため、実務上の実際の処理については、主管税務機関に確認が必要。)
  • 輸出については、上述2018年7月31日の期限に留意する。