香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 香港法人による中国人スタッフの雇用について

Q. はじめまして。私は最近香港に貿易会社を設立したものです。最近中国国内での工場周りが忙しく中国国内で活動(生産管理等)をしていただく中国人を雇いたいと思っております。そこでご質問なのですが、その際に関して 香港の会社に中国人の方を従業員として登録できるのでしょうか?その際の従業員の税金申告等はどのような形になるのでしょうか? 中国人を従業員として雇うこと自体問題があるのでしょうか?お手数ですがご回答頂けると助かります。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 中国国内で連絡活動を行う場合、香港法人が直接スタッフを雇用することは基本的にできず、代表処(駐在員事務所)の設立が必要です。中国人スタッフは現地の対外労働服務公司(FESCO)を通じて雇用し、その税金・社会保険はFESCOが代理で納税します。

尚、代表処ではその他に、企業所得税、営業税が経費に応じて課税されます。