中国 企業所得税
[全訳] 広州・2009年度企業所得税確定申告業務に関する通告
広州市 2009年度企業所得税確定申告業務に関する通告
穗国税発[2010]60号(原文)
2010年3月1日広州市国家税務局
発効日:2010年3月26日
2009年度居住企業所得税確定申告業務を遂行するため、《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例、《企業所得税確定申告管理弁法》(国税発[2009]79号)の関連規定に従い、ここに関連事項を以下のように通告する。
一、確定申告の範囲
我が市で企業所得税を納付申告する居住企業所得税納税人(以下、納税人とする)が、2009年度に生産・経営(試生産・試経営を含む)を行った場合、減税・免税期間であるか、または利益または損失を計上しているかに関わらず、すべて2009年度企業所得税確定申告範囲に該当し、規定により所得税主管税務機関にて2009年度企業所得税確定申告を行わなければならない。
地区を超えて経営し企業所得税を一括納税する納税人は、課税所得額と所得税額を統一計算する総機構により、確定申告管理弁法の規定に従い、確定申告期間内に所在地主管税務機関で企業所得税年度納税申告し、確定申告を行う。分支機構は確定申告を行わない。但し分支機構の営業収支等の状況を総機構に報告し統一して確定申告する前に分支機構所在地主管税務機関に提出する。
定額確定徴収を実行する企業所得税の納税人は、確定申告を行わない。
二、確定申告の期限
納税人は納税年度終了の日より5ヶ月以内に、企業所得税の主管税務機関に年度企業所得税納税申告表及び税務機関の要求するその他の資料を提出し、企業所得税年度納税申告と確定申告を行い、追納・還付すべき税金を清算する。
三、年度納税申告の方式
(一)企業所得税が国家税務機関(以下、国税とする)の徴収管理に属する納税人:
1.帳簿検査徴収の納税人は税務機関の規定する電子申告ソフトを使用し、電子申告データと紙の申告資料を持って主管税務機関の弁税サービス庁において年度納税申告を行う。
2.課税所得率確定徴収(以下、定率徴収とする)の納税人は紙の申告資料を主管税務機関の弁税サービス庁に持って年度納税申告を行う。
(二)企業所得税が地方税務機関(以下、地税とする)の徴収管理に属する納税人:
1.インターネット申告:広東省地方税務局のインターネット弁税大庁にログインして処理する。インターネット申告を採用する場合、確定申告期間終了前に、規定に従い主管税務機関に紙の申告資料を提出する。
2.窓口申告:電子文書と紙の申告資料を持って主管税務機関の弁税サービス庁にて処理する。
電子報盤文書は四種類に分かれる:A類 一般工商企業に適用するA類 金融企業に適用するA類 事業単位・社会団体・民営非企業単位に適用するB類、納税人が実際の状況により一つを選択して記入申告する。
四、年度納税申告提出資料
《中華人民共和国税収徴収管理法》及びその実施細則・《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例に従い、我が市の2009年度企業所得税確定申告業務は、企業所得税年度納税申告表の提出と同時に企業所得税確定申告鑑証報告を提出する制度を継続して実施する。
納税人は主管税務機関において年度納税申告と確定申告を行う時、下記に列挙する資料を正確に記入の上提出しなければならない。
(一)企業所得税が国税の徴収管理に属する納税人:
1.帳簿検査徴収納税人が提出すべき資料:
(1)《中華人民共和国企業所得税年度納税申告表》(A類)主表及び付表
(2)年度財務会計報告
(3)備案事項関連資料
(4)総機構及びその分支機構の基本状況・分支機構の徴税方式・分支機構の予納税状況
(5)《中華人民共和国企業年度関連業務取引報告表》
(6)資格を有する仲介機構の発行した企業所得税確定申告鑑証報告
(7)主管税務機関の要求するその他の資料
2.定率徴収納税人が提出すべき資料:
(1)《中華人民共和国企業所得税年度納税申告表》(B類)主表及び付表
(2)年度財務会計報告
(3)備案事項関連資料
(4)《年度収支状況報告表》
(5)主管税務機関の要求するその他の資料
特記事項:
(1)納税人に申告内容の発生していない年度納税申告表(B類)付表は提出しなくてもよい。
(2)査定徴収企業が資格を有する仲介機構の発行した企業所得税確定申告鑑証報告を提出すべきかどうかは各区の主管税務機関の通知に基づいて判断する。
(二)企業所得税が地税の徴収管理に属する納税人:
1.帳簿検査徴収納税人の提出すべき資料:
(1)年度企業所得税確定申告納税申告資料の明細リスト(帳簿検査徴収を適用する単位)
(2)《中華人民共和国企業所得税年度納税申告表》(A類)主表及び付表1〜14
(3)《中華人民共和国企業年度関連業務取引報告表》
(4)年度財務会計報告
(5)資格を有する仲介機構の発行した企業所得税確定申告鑑証報告
(6)主管税務機関の要求するその他の資料
年度納税申告表(A類)主表・《対外支払金額状況表》(年度関連業務取引報告表表九)を除き、納税人に申告内容が発生していないその他の申告表を提出する必要はない。
2.定率徴収納税人の提出すべき資料:
(1)年度企業所得税確定申告納税申告資料の明細リスト(確定課税所得率を実施して徴収する単位に適用)
(2)《中華人民共和国企業所得税年度納税申告表》(B類)主表及び付表
(3)年度財務会計報告
(4)資格を有する仲介機構の発行した企業所得税確定申告鑑証報告
(5)主管税務機関の要求するその他の資料
納税人に申告内容が発生していない年度納税申告表(B類)付表を提出する必要はない。
五、年度納税申告の注意事項
(一)納税人の納税年度内に発生した資産損失・減免税等、税務機関の審査批准・審査・備案を要する事項は、手順・期限・必要資料等の関連規定に従い、企業所得税年度納税申告前に適切に処理する。
(二)納税人が不可抗力により、確定申告期間内に企業所得税の年度納税申告を行えないまたは企業所得税年度納税申告資料を準備できない場合、《中華人民共和国税収徴収管理法》及びその実施細則の規定に従い、規定の期限内に延期納税申告を行わなければならない。
(三)納税人は確定申告期間内に、すでに申告した当年度確定申告データに誤りを発見した場合、確定申告期間内に企業所得税年度納税申告を再度行うことができる。
(四)納税人が納税年度内に予納した企業所得税税金が納付すべき企業所得税を超過している場合、規定により還付または次年度に繰越すことができる。
(五)上述でいう資格を有する仲介機構とは、国家税務総局の批准により設立された、広州市国家税務局登録税務師管理中心に備案した税務師事務所を指す。
六、年度納税申告の問い合わせ及びフォーマットのダウンロード方法
(一)企業所得税確定申告に関する政策規定及び具体的な申告手順と納税申告表フォーマットは広州市国家税務局ウェブサイトと広州市地方税務局ウェブサイトにて閲覧・ダウンロード、または納税サービスホットライン12366にお問い合わせ下さい。
(二)広州市国家税務局登録税務師管理中心に備案した税務師事務所のリスト及び2009年度企業所得税確定申告鑑証報告フォーマットは、広州市国家税務局ウェブサイトと広州市地方税務局ウェブサイトより閲覧・ダウンロードできる。
広州市国家税務局ウェブサイト:http://www.12366.gov.cn
広州市地方税務局ウェブサイト:http://www.gzds.org
七、納税人の法律責任
(一)納税人は企業所得税法及びその実施条例と企業所得税の関連規定に従い、課税所得額と所得税額を正確に計算し、企業所得税年度納税申告表及びその付表を真実・正確に記入し、関連資料を整えて提出し、納税申告の真実性・正確性と完整性に対して法律責任を負う。
(二)納税人が規定の期限内に確定申告を行わない、または税法の規定する提出資料を提出していない場合、税務機関は《中華人民共和国税収徴収管理法》及びその実施細則の関連規定により処理する。
特にここに通告する。