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[全訳] 広東省外商投資商業プロジェクト審査批准の手引き

《広東省外商投資商業プロジェクト審査批准の案内》の印刷に関する通知
粤外経貿資字[2009]521号(原文

各地方級以上の市対外経済貿易局及び経済貿易局、深セン市貿易工業局:
CEPA及びその補充協議を徹底的に実施し、香港とマカオに対するサービス業の拡大開放政策の広東省での「先行先試」を推進し、我が省の現代サービス業の発展を加速し、外商投資商業プロジェクトの審査批准プロセスを更に簡素化し、審査批准行為を更に規範化するために、商務部の同意を経て、省対外経済貿易庁と省経済貿易委員会は共同で《広東省外商投資商業プロジェクト審査批准の案内》を制定した。ここに、各部門に印刷公布するので真剣に遵守執行されたい。

省対外経済貿易庁 省経済貿易委員会
二〇〇九年七月二十七日

広東省外商投資商業プロジェクト審査批准の手引き

近年、国家は商業領域における外資に対する開放の歩調を徐々に拡大し、許可の条件を継続的に緩和し、審査批准の権限を更に下級に移管しており、特にCEPA締結以来、我が省の商業領域における外資の利用は迅速に発展している。《外商投資商業領域管理弁法》(商務部〔2004〕第8号)、《外商投資商業企業の審査批准事項を下級に移管することに関する通知》(商資函〔2008〕51号)、《外商投資商業企業の審査批准と備案作業を確実に実行することに関する通知》(商資函〔2008〕94号)、《外商投資の審査批准作業を更に改善することに関する商務部の通知》(商資函〔2009〕7号)等の商務部文書の主旨に基づき、我が省のサービス業の発展の加速、サービス業の対外開放程度の拡大を促進するために、商務部の同意を経て、ここに《広東省外商投資商業プロジェクト審査批准の案内》を制定したので、真剣に遵守執行されたい。

一、審査批准権限
(一) 各地方級以上の市商務主管部門の審査批准権限。

  1. 新たな外商投資商業企業を設立し、或いは既に設立された外商投資企業の経営範囲に国内販売を増加し、或いは外商投資企業が再投資を通じて商業企業を設立することにより、一般商品の卸売り、コミッション代理(競売を除く)、輸出入業務に従事する場合(書籍、新聞、雑誌、録音製品、油製品、薬品、車輌、農薬、農業用フィルム、化学肥料、原油、塩、タバコ、穀物、植物油、砂糖、綿花、鋼材、貴金属、鉄鉱石、ボーキサイト、酸化アルミニウム、燃料油、天然ゴムなどの主要商品、以下主要商品と総称する
  2. 小売業務に従事する外商投資商業企業の本市行政区域内においての店舗開設に関して、次の条件に符合する、且つ経営範囲が上述の主要商品に関わらない場合
    1. 単独店舗の面積が300平米を超えず、一度に開設申請する店舗数量が10店舗を超えない(当該条目は香港とマカオのサービス提供者のみに適用するが、その他の外資の申請の場合は単独店舗に限られる)。
    2. 単独店舗の営業面積は3000平米を超過しない(毎回単独店舗の申請に限る)。
  3. 市審査批准権限に属する外商投資商業企業の店舗開設に対し、地方級以上の市経済貿易主管部門は、その申請が当地方の商業設置計画に符合するか否かについて説明文書を発行しなければならない。

(二) 省級商務主管部門の審査批准権限(計画単列市、副省級都市及び国家級の経済技
術開発区)。

  1. 外商の商業領域における投資に対し、第(一)条以外の場合で、且つ経営範囲がテレビ、電話、通信販売、インタネット、自動販売機などの無店舗方式に関連しない販売を行う場合に、省級商務主管部門が審査批准をする。
  2. 省審査批准権限に属する外商投資商業企業の店舗開設に対し、省級経済貿易主管部門は、その申請が当地方の商業設置計画に符合するか否かについて説明文書を発行しなければならない。次の状況が含まれる。
    1. 本省(本行政区域)範囲内において、単独店舗の開設の営業面積は3000平米及びそれ以上である場合
    2. 本省範囲内において、単独店舗の開設の営業面積は300平米を超えず、一括開設申請の店舗数量は1店舗を超える場合(香港とマカオのサービス提供者の場合は、一括開設申請の店舗数量が10店舗以上);
    3. 省所属の国有企業と外国側が合弁(合作)で外商投資商業企業を設立し、且つ店舗の開設を申請する場合(深セン市の場合はこの制限を受けない)
    4. 企業登録地と店舗の経営所在地が同一の地方級市でない場合。

二、申請プロセス
(一) 省級商務主管部門が審査批准する場合の手続き手順
企業登録所在地の市対外経済貿易部門は初審後に省対外経済貿易庁に資料を報告送付する。店舗開設の申請を行わない場合は、省対外経済貿易庁は直接認可するが、店舗開設を申請する場合は、省対外経済貿易庁より省経済貿易主管部門に意見請求書を送付し、省経済貿易主管部門は申請者経営所在地の地方級市経済貿易主管部門に当該店舗の設置が当地方の商業設置計画に符合するか否かについての初審を委託し、初審査完了後に、省級経済貿易主管部門が省対外経済貿易庁に書面で返答し、省対外経済貿易庁が省級経済貿易主管部門の書面意見及びその他申請資料に基づいて審査批准を行う。(広州、深セン、国家級経済技術開発区の商務主管部門は権限により審査批准を行う)
(二) 地方級商務主管部門が審査批准する場合の手続き手順
企業登録所在地の市対外経済貿易部門が企業の申請に対し初審を行う。店舗開設の申請を行わない場合は、市対外経済貿易庁は直接認可するが、店舗開設の申請を行う場合は、市対外経済貿易庁が当該店舗の設置が当地方の商業設置計画に符合するか否かについての意見請求書を市経済貿易主管部門に送付し、そして市経済貿易主管部門からの審査批准意見に基づいて認可する。
(三) 企業登録地と経営所在地が異なる省に属する場合の手続き手順
登録所在地の対外経済貿易主管部門が初審後、省対外経済貿易庁に資料を報告送付し、省対外経済貿易庁は企業経営所在地の省級商務主管部門の同意を経た後に、認可する。
(四) 重要なプロジェクト及び大型売場、百貨店、スーパーマーケットの商業設置についての審査批准に関しては、状況によって現場考察或いは公聴会の形式を通して審査することができる。

三、申請資料
(一) 新たに外商投資商業企業を設立する場合。

  1. 申請書
  2. 各投資者が共同で締結したフィージビリティスタディ報告書;
  3. 契約、定款(独資商業企業の場合は定款のみを提出、以下も同様)及びその他付属文書;
  4. 各投資者の銀行信用証明書、認証済の登記証明(写し)、法定代表人証明(写し)、外国投資者が個人である場合は身分証明を提出
  5. 各投資者の、会計師事務所監査済みの直近の監査報告書(設立以来一年未満の企業に対し、監査報告書の提出を要求しなくてもよい)
  6. 中外合資、合作商業企業に投入する予定がある中国投資者の国有資産についての評価報告書
  7. 設立予定の外商投資商業企業の輸出入商品目録
  8. 設立予定の外商投資商業企業の董事会メンバーリスト及び各投資者の董事任命書
  9. 工商管理部門の発行した企業名称仮批准通知書
  10. 開設予定店舗に用いる土地使用権証明書(写し)及び(或いは)不動産賃貸契約書(写し)(店舗の営業面積は会社の事務区域、倉庫区域或いは公共区域を含まないこと、以下も同様)
  11. 開設予定店舗の所在地政府商務主管部門が発行した都市発展及び都市商業発展の要求に符合する説明文書
    非法定代表人が文書に署名する場合は、法定代表人からの授権書(以下も同様)。

(二) 既に設立した外商投資企業の経営範囲に卸売を追加する場合。

  1. 申請書;
  2. 国内販売経営範囲の増加に対する意見を合致した外商投資企業の董事会決議;
  3. 外商投資企業の契約、定款修正協議;
  4. 外商投資商業企業の輸出入商品目録;
  5. 外商投資商業企業の批准証書、営業許可証の写し;
  6. 外商投資企業の元の契約、定款の写し;
  7. 法定験資機構に発行された登録資本払込済みの験資報告;

(三) 再投資して商業企業を設立する場合

  1. 申請書;
  2. 各投資者の銀行信用状、認証済の登記証明(写し)、法定代表人証明(写し)、外国投資者が個人である場合は身分証明を提出しなくてはならない;
  3. 各投資者が保有する会計師事務所監査済みの最近一年の年度監査報告書(設立以来一年未満の企業に対し、年度監査報告書の提出を要求しなくてもよい);
  4. 工商管理部門に発行された企業名称仮批准通知書;
  5. 開設申請の店舗に用いる土地に関する使用権証明書(写し)及び(或いは)不動産賃貸契約書(写し);
  6. 開設予定店舗の所在地政府商務主管部門に発行された都市発展及び都市商業発展の要求に符合する説明文書;
  7. 投資に対し一致決議した外商投資企業の董事会決議;
  8. 外商投資商業企業の批准証書、営業許可証の写し;
  9. 法定験資機構が発行した登録資本払込済みの験資報告;
  10. 外商投資企業の所得税徴収或いは減免の証明材料;
  11. 投資先企業の定款;
  12. 外商投資商業企業の批准証書、営業許可証の写し;

四、簡素化措置
CEPA及び、香港とマカオに対するサービス業の拡大開放政策の広東省での「先行先試」を更に徹底的に実施し、広東、香港、マカオのサービス業の協力を促進するために、以下の条件の一つでも符合するものに対し、審査批准手続きを優先し、或いは簡素化することができる。
(一) 香港、マカオのサービス提供者は香港或いはマカオサービス提供者の有効な証明書に基づいて、広東省において商業企業を投資し或いは店舗を開設する;
(二) 香港、マカオのサービス提供者が、営業面積300平米以下、一度に申請する店舗が10軒及び10軒以上である場合に、不動産賃貸契約書協議を申請当初に提出しなくても良い。但し開設申請店舗の具体的な住所が必要となる。企業は店舗を正式に開設する時に、審査批准部門に備案手続きを申請する必要がある。
(三) 商業企業の開設申請店舗が当地方の都市商業区域設置に既に符合するショッピングセンター、デパート、スーパーマーケット、商業不動産(商業住宅両用ビル)の施設内に置ける場合に、経済貿易部門が発行する商業設置計画の審査批准意見は不要である。(同級の経済貿易部門に批准書の写しを送付し、備案する必要がある)
(四) 広東省内において、外商投資商業企業区域本部、購買センター、物流配送センターを設立する場合
(五) 珠三角地域における香港、マカオ加工貿易企業の転換及びアップグレード、或いは金融危機の対応により国内販売の業務を増加する場合。

五、審査批准の期限
(一) 各級経済貿易主管部門と対外経済貿易主管部門は全ての申請書類の受取日より20営業日内に審査批准を完了しなければならず、優先処理のプロジェクトは10営業日内に完成しなければならない。
(二) プロジェクトに対して実地調査或いは公聴会の実行が必要となる場合は、調査と公聴会の時間は審査批准期限に含まれない。

六、備案
(一) 各市商務主管部門は本通知の規定に基づいて期限内に審査批准手続きを行い、備案登録を行わなければならない。対外経済貿易主管部門が権限により審査批准したプロジェクトは、商資函[2008]94号文により商務部審査批准管理システムを通じタイムリーに備案登録をしなければならず、同級の経済貿易部門にも批准書の写しを送付し、備案登録を行わなければならない。
(二) 地方級経済貿易主管部門は権限に基づき直接審査批准を行い、且つ同レベルの対外経済貿易主管部門に返答した書面の意見を省経済貿易主管部門に送付し、且つ備案登録をしなければならない。

七、その他
(一) 本通知は公布日より執行を開始する、元の商務部、省対外経済貿易庁に批准された外商投資商業企業で、当委託範囲に属するプロジェクトである場合、以降の変更手続きに関しては各市対外経済貿易主管部門が処理する。
(二) 元の省対外経済貿易庁、経済貿易委員会が共同で公布した《外商投資商業プロジェクトの審査批准の関連事項を明確にすることに関する通知》(粤外経貿資函[2006]305号)は本通知の執行日より廃止する。
(三) 本通知は省対外経済貿易庁と省経済貿易委員会が解釈の責任を負う。