中国
[全訳] 外国人の社会保険参加暫定弁法(意見公募稿)
人力資源社会保障部
≪中国国内で就業する外国人の社会保険参加暫定弁法(意見公募稿)≫に関する意見公募公開の通知
(原文)
第一条 目的と根拠
中国国内で就業する外国人の法的な社会保険参加と社会保険待遇の合法的な権益享受を保護して、社会保険管理を強化するため、「中華人民共和国社会保険法」に基づき本弁法を制定する。
第二条 外国人の入国就業
中国国内で就業する外国人とは、法的に有効な「外国人就業証」「外国専門家証」「外国常駐記者証」等就業証書の手続きを行った、中華人民共和国内で合法的に就業する非中国国籍の人員を指す。
第三条 適用範囲
中国国内で合法的に登録や登記がされた企業や事業組織、社会団体、民間非企業組織、基金組織、弁護士事務所、会計士事務所等組織(以下、「雇用単位」とする)が法に基づき採用する外国人は、法律規定に従って従業員基本養老保険、従業員基本医療保険、労災保険、失業保険、及び生育保険参加しなければならず、雇用単位と本人は規定の社会保険費用を納付する。
国外雇用者と労働契約を締結した後に、中国国内に登録や登記のある分枝機構や代表処(以下、「国内就業単位」とする)へ派遣され勤務する外国人は、法律規定に従って従業員基本養老保険、従業員基本医療保険、労災保険、失業保険、及び生育保険参加しなければならず、国内就業単位と本人は規定の社会保険費用を納付する。
第四条 社会保険加入登記
雇用単位が外国人を採用した際は、法に基づき社会保険登記手続きを行わなければならない。
国外雇用者の派遣により国内就業単位で就業する外国人は、国内就業単位が社会保険登記手続きを行わなければならない。
第五条 社会保険待遇
社会保険に加入する外国人が条件に符合する場合、法律規定に基づく社会保険待遇を享受する。
中国が規定する養老金需給年齢に達する前に中国を離れる場合、その個人口座を留保することが可能であり、将来の中国における就業では納付年限を累計して計算することを認める。本人による書面申請を経て、社会保険管理機構は当該個人口座の貯蓄残高を一括で本人へ支払い、該当する従業員基本養老保険関係を終止することができる。
第六条 承継
外国人が死亡する場合、該当する従業員基本養老保険の個人口座残高を承継することができる。
第七条 国外生存認証
中国国外で月次に社会保険待遇受給を享受する外国人は、該当する待遇支払の管轄社会保険管理機構へ、在外中国大使館や領事館が発行する生存証明、或いは居住国関連機関の公証と在外中国大使館や領事館の認証を経た生存証明を、毎年提出しなければならない。
社会保険管理機構は必要であると判断する場合、適宜に社会保険待遇を享受するに対して、月次や不定期な生存証明提出を指示することができる。
第八条 争議処理
法律規定に従って社会保険へ加入する外国人と雇用単位や国内就業単位に、社会保険が原因の争議が発生する場合、法的な調停や仲裁、訴訟提出を行うことができる。雇用単位や国内就業単位が外国人の社会保険権益を侵害する際は、外国人は社会保険行政部門や社会保険料徴収機構へ法的処理を要求することも認められる。
第九条 相互免除協定
社会保険に係る二国間、或いは多国間協議を中国と締結している国家の国籍を有する人員が中国国内で就業する場合、社会保険加入の方法は協議規定に基づいて行われる。
第十条 外国人社会保障番号
社会保険管理機構は、「外国人社会保障番号制定規則」に基づき、外国人へ社会保障番号を確定した上で、社会保障カードを発行する。
第十一条 香港マカオ台湾人員の保険加入
香港特別行政区、マカオ特別行政区の居住者の中国公民や台湾地域居住者(以下、「港澳台人員」とする)が内地で就業する場合には、本弁法に基づき社会保険へ加入する。
社会保険管理機構は「港澳台人員社会保障番号制定規則」に基づき、港澳台人員へ社会保障番号を確定した上で、社会保障カードを発行する。
第十二条 施行日
本弁法は、 年 月 日より施行する。
附随資料1:外国人社会保障番号制定規則
附随資料2:港澳台人員社会保障番号制定規則
二○一一年六月十日