中国
[全訳] 国外機構の国内外貨口座管理に関する問題
国家外貨管理局
国外機構の国内外貨口座管理に関する問題についての通知
匯発[2009]29号(原文)
国家外貨管理局各省、自治区、直轄市支局、外貨管理部、深セン、大連、青島、アモイ、寧波市分局:各中国内資外貨指定銀行:
国外機構の中国国内での外貨口座開設や使用等の行為を規範化して、貿易投資の利便性を促進すると共に、金融的リスクを減少させるため、≪中華人民共和国外貨管理条例≫の関連規定に基づき、ここに関連する問題を通知する。
一、本通知にいう国外機構とは、域外(香港やマカオ、台湾地区を含む)で合法的に登記され、設立した機構を指す。国内銀行とは、法に依り大衆の貯金受け入れや、国内外決済等業務の経営資格を有する、域内の内資と外資銀行を指す。
本通知にいう国外機構の国内外貨口座には、国外機構の国内オフショア口座(国外機構が、規定に従い、オフショア銀行業務の法的経営資格を有する国内銀行のオフショア業務部に開設する口座)を除く。
二、国外機構と国内銀行は、本通知の規定に基づいた、外貨口座の開設や使用、及び外貨収支業務手続きを行うなわなければならず、且つ国家の関連する法律や法規等規定を順守する義務がある。
三、国内銀行が国外機構の外貨口座を開設する際は、当該国外機構の国外での合法的登記設立の証明書類等口座開設資料を審査しなければならない。また、証明書類等の口座開設資料が中国語でない場合、対応する中国語翻訳文を同時に提出しなければならない。国家外貨管理局の別途規定がある場合を除き、国家外貨管理局やその分支局(以下、「外貨局」とする)の承認は不要である。
国外機構の国内外貨口座名義は、当該国外機構が国外で合法的に登記設立したことの証明書類(又は、対応する中国語翻訳文)に記載された名称と一致していなければならない。
四、国内銀行が国外機構の外貨口座を開設する際は、全ての外貨口座の前にNRA(NON-RESIDENT ACCOUNT)」と表記して、「NRA+外貨口座番号」という形式を採らなければならない。また、国外機構が銀行機構か非銀行機構であるかを自行で区別することにより、外貨口座と資金取引を有する国内収支方やその資金取引銀行から、当該外貨口座が国外機構の国内外貨口座であることを正確に判断することができる。
本通知の施行から18ヵ月以内に、国内銀行は前項に規定する国外機構の国内外貨口座に統一的に「NRA」と表記するような内部システムの調整と、本通知公布前に開設されている国外機構の全国内口座に対する「NRA」追加表記等の作業を完成させなければならない。
国内銀行は、≪国家外貨管理局、国家質量検験検疫総局の国際収支統計申告における特殊機構コード授与業務作業規程公布に関する通知(匯発[2003]131号)≫等規定に基づき、外貨口座を開設する国外機構のために特殊機構コード取得を申請して、外貨局への国外機構基本情況登記実施、外貨口座管理情報システムを通じた国外機構の国内外貨口座開設、残高、及び収支明細情報の外貨局への報告を行わなければならない。なお、国外銀行が国内銀行に開設する銀行間預金等の外貨口座は、本条規定を適用しない。
五、国内機構や国内の個人が国外機構の国内外貨口座と行う外貨収支は、国際取引として管理を実施する。国内銀行は、国際取引の外貨管理規定に基づいて、国内機構や国内の個人が有する有効な商業伝票や証票を審査した後に、処理を進める。
国内銀行は、「NRA」の表記作業を完了するまで、国外機構の国内外貨口座から国内機構や国内の個人に対して送金が行われる場合、受取銀行側へ当該資金が国外機構の国内外貨口座からの送金であることを認識させるため、送金銀行側は送金指示の取引備考欄に「NRA-PAYMENT」であることを注記しなければならない。国内機構や国内の個人が国外機構の国内外貨口座へ送金する場合には、規定に基づいて提出する有効な商業伝票や証票以外に、送金銀行へ受取側外貨口座の性質証明資料を提出しなければならない。そこで提供を受けた性質証明資料に不明な点がある等の原因で、送金銀行側で受取外貨口座の性質を確認することができない場合、書面を以て受取側銀行へ当該外貨口座の性質を確認しなければならず、受取銀行側も書面を以て回答する必要がある。
六、国外機構の国内外貨口座への国内外からの入金や資金の移転、オフショア口座との間の振替、或いは国外への送金に際しては、国家外貨管理局に他の規定がある場合を除き、国内銀行は顧客の指示に基づいた手続きを直接行うことができる。
七、国外機構の国内外貨口座を通じた国内外に発生する資金収支やそれに伴う口座残高の変動は、全て関連規定に基づいて国際収支統計申告を行う必要がある。
八、登記所在地の国家外貨管理局分局や管理部の承認を得ていない場合、国外機構の国内外貨口座の外貨現金引出や直接、又はその他方法での外貨口座内資金の人民元への両替を認められない。
九、国家外貨管理局に他の規定がある場合を除き、国外機構の国内外貨口座資金残高は、国内銀行の短期外債指標管理対象としなければならない。国内機構が、当該口座を国内銀行からの資金借入に対する抵当物とする場合、国内借入金項目の国外保証外貨管理規定に基づいた手続きを行う。
十、国内銀行が国外機構の国内外貨口座に関する業務を行う場合、巨額で疑わしい取引の報告等に関連するマネーロンダリング防止法や行政法規、並びに部門規則等の規定を順守しなければならない。
十一、国外機構や国外の個人が、オフショア銀行業務に対する法的資格を有する国内銀行のオフショア事業部でオフショア口座を開設する場合、当該オフショア口座と国内の外貨収支は、≪オフショア銀行業務管理弁法(銀発[1997]438号)≫、及びその実施細則等関連規定を厳格に順守しなければならない。
十二、指定国外機関投資家の外貨口座、外国投資者専用外貨口座、国外機構のB株外貨口座、外交免責権を有する外国(地域)領事館や国際組織の駐中国代表機構の国内外貨口座等の開設、使用や抹消に関しては、国家外貨管理局に他の規定がある場合は当該規定に基づいて、規定が存在しない場合は「NRA」表記等を含めて本通知の規定に基づいて処理を行う。
十三、本通知規定に違反する場合、外貨局は≪中華人民共和国外貨管理条例≫等の外貨管理規定に基づいて処罰を与える。
十四、本通知は2009年8月1日より施行する。なお、外貨口座管理情報システムを通じた国外機構の国内外貨口座の開設、及び残高や収支明細情報の外貨局への報告規定を除き、その具体的施行時期は国家外貨管理局の別途通知に従う。
本通知は、国家外貨局に解釈が行われる。
各分局と外貨管理部は、本通知を受領した後、迅速に管轄内の中心支局や支局、外貨指定銀行へ送付しなければならない。また、執行中に遭遇する問題に関しては、適宜に国家外貨管理局総合局へ報告する。
電話:68402429、68402129 FAX:68402430
二〇〇九年七月十三日