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[華南ビジネス] 東莞市の来料加工備案管理業務強化

税関の加工貿易貨物監督管理弁法(税関総署令第195号)によると、加工貿易手冊登録申請時、脱税、違反等により税関により立件調査中で案件未了の場合と、税関による改正要求があり、改正期間中である場合、税額相当の保証金或は銀行保証状の提出後、備案を認めることができるとされています。

また、次の状況に該当し税関により監督リスクが高いと認識される場合、企業に対し保証金積立或は銀行保証状による備案手続きを取り扱うことができるとされています。
(1) 工場或は設備が賃貸である場合
(2) 初回の加工貿易手冊申請
(3) 加工貿易手冊延期申請を2回或は2回以上行なう場合
(4) 異地備案を行う場合

今般黄埔税関と東莞市対外経済貿易合作局により2011年2月28日実施として発表された、来料加工備案管理業務強化に関する備忘録において、来料加工手冊備案申請時の手続き取り扱いが厳格になっています。保証金積立要件は上述の弁法を踏まえており、また、手冊材料枠については法人の場合に実務上資本金規模が考慮される事と類似していますが、手冊有効期間の短縮は、保証金積立(または保証状)の負担や実務負担を増やすこととなります。主な内容は以下の通りです。
(一)工場建物を所有する場合には不動産権利証書等関連資料提出及び関連説明申請が必要。
(二)工場賃貸で、設備総額が1千万元を超える場合、状況説明と賃貸契約書等の提出が必要。
(三)工場賃貸で、設備総額が1千万元以下の場合、四部を超える手冊は申請を認めない。
(四)初回加工貿易業務を申請する来料加工企業の手冊備案有効期間は3ヶ月、備案材料総額は設備輸入総額の2倍を超えない。
(五)工場賃貸の場合で、設備総額が2百万元~1千万元の場合手冊有効期間は6ヶ月、但し次の状況がある場合、3ヶ月を超えない。

  1. 既に手冊3冊を実行している
  2. 生産停止状態或は深刻な生産経営困難
  3. 手冊申請備案より半年間手冊を使用していない
  4. 手冊備案材料総額が設備総額の4倍を超える

(六)設備総額が2百万元を下回る場合、手冊有効期間は原則的に3ヶ月を超えない

なお、(五)及び(六)の場合、備案時の手冊は4冊を超えず、延期は1回(3ヶ月)まで、備案総額は設備総額の2倍を超えない前提で手続きが取り扱われます。

税額(材料の関税・増値税)相当の保証金或は銀行保証状が必要な条件は以下の通りです。

  1. 上記(五)及び(六)の有効期間、手冊冊数、材料備案総額の制限を超えて備案・延期を申請する場合
  2. 上述の貨物監督管理弁法にある、立件調査中及び改正中、並びに経済訴訟中の企業
  3. 工場賃貸で且つ設備総額が50万人民元を下回る場合
  4. 「来料加工企業状況申告表」に虚偽の記載がある場合

(以上)