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[全訳] 東莞市・外国籍従業員等の社会保険加入に関する通知
東莞市で就業する香港・マカオ・台湾及び外国籍従業員の社会保険加入に関する通知
東社保[2010]44号(原文)
各鎮人民政府(街道弁事所)、市直副処以上の単位:国家及び広東省関連文書の精神を実行し、香港・マカオ・台湾及び外国籍従業員の社会保険権益を保障するため、東莞市政府の同意を得て、7月1日より在東莞市の香港・マカオ・台湾及び外国籍従業員(東莞で就業し、就業証を有し且つ法定定年年齢未満の者とする)は関係規定に基づき、社会保険に加入し社会保険の待遇を享受できるようになった旨を明確化した。関連事項の通知は下記の通りである。
一、東莞市人力資源行政部門にて「香港・マカオ・台湾人員就業証」を取得した、東莞市の雇用単位と労働契約関係のある、東莞市で就業している法定定年年齢未満の者は、東莞市非在籍従業員の社会保険加入規定に基づき東莞市の基本養老保険、社会保険基本医療保険、失業保険、労災保険に加入することができる。
二、雇用単位は香港・マカオ・台湾従業員の社会保険加入申請する際、中国国内従業員と同様提出の必要な資料のほか、「台湾居民往来大陸通行証」、「港奥居民往来内地通行証」、香港、台湾マカオ居民身分証、就業証を提出する。
三、香港・マカオ・台湾従業員が東莞市で社会保険を加入し保険料を納付後、権利と義務の対応原則に基づき、各項目保険の待遇は東莞市現行の関連規定に基づき支払われる。社会保険基本医療保険の関連規定に基づき、出国し或いは香港・マカオ・台湾滞在期間中、疾病により医者にかかる場合、医療保険を享受することはできない。
四、香港・マカオ・台湾従業員が東莞の勤務単位と労働契約を解除し中国大陸内で移動する場合、移動先の社会保険機構が引き受け可能な場合、我市の移転手続き規定に基づいて移転手続きを行う。移転手続きをせず、東莞市に戻って就業する場合は、各関連社会保険項目において規定に基づき継続することができる。
五、香港・マカオ・台湾従業員と我市の企業が労働関係解除後、就業証を抹消し、個人が社会保険加入を終了する際、養老保険個人口座の積立残高と医療保険個人口座の残高を本人に返却し、各項目の社会保険関係を終了する。
六、雇用単位と香港・マカオ・台湾従業員が社会保険関係の紛争が発生した場合、国家及び広東省の関連労働紛争規定に基づき処理する。
七、東莞市で就業する華僑及び外国籍従業員の社会保険は本規定に基づく。華僑及び外国籍人員の所在国と我が国とで社会保険相互免除協議を締結している場合は、協議の規定に基づき処理する。
東莞市社会保障局
2010年7月26日