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加工貿易貨物の内販について

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加工貿易貨物内販時の延滞利率引下げについての最新規定

加工貿易貨物の延滞税利率は、税関の税額納付票を記入する時点の規定利率に基づき計算することになっています。税関総署公告2009年 第13 号公布により、2009年3月6日より、人民銀行1年定期預金レートから普通預金レートを基準とすることとなり(現行では5.31%から0.36%へ変 更)、加工貿易企業の延滞税負担が減ることになります。

加工貿易貨物の内販とは、保税の材料と製品について一定の条件のもとで認められる国内販売のことで、商務部門と税関の手続きを経て、材料に対す る関税・増値税と、税金の延滞利子を支払います。従来進料加工貨物にしか認められておらず、来料加工については今のところ一旦輸出して再輸入するしかない ため、最近では、来料加工貨物の内販認可について検討中との報道もあるようです。

内販の条件と手続き

保税貨物の内販を行うためには、手冊の有効期間内に、当該加工貿易契約を認可している商務部門(深?では貿易工業局)での申請認可を経て、税関にて手続きを行います。申請には6つの条件の一つに該当しなければならず、予定外の販売契約不履行や品質問題、経済低迷による販売悪化などを原因としてのみ申請することができるとされています。昨今の不況に伴い、内販申請件数が増加しているとして、商務部門及び税関で関連手続きの簡素化や規制緩和が進められています。

内販手続きは、商務部門への申請、内販批准証の取得→管轄税関にて納税→販売、という段取りで行います。もとの輸入材料が、輸入許可証対象商品の場合、批准証の取得の前に許可証取得手続きを行う必要があります。

税関では、商務部門の内販批准証をもって申請を提出し、もとの輸入材料の価格審査及び商品分類が決定され、税額と延滞税が計算されます。

延滞税の計算

延滞税の計算公式は次の通りです。

延滞税額 = 税額 X (延滞税)計算期間 X 利率(0.36%)/360

延滞税の計算期間は、開始日を内販予定の保税材料或いは製品の対応する加工貿易手冊における、初回の輸入日とします。手冊が複数にわたる場合、直近の手冊の初回輸入日となります。終了日は、内販日或いは税関の内販申請認識日とされています。

くず材等の内販

加工貿易貨物の内販には、このほかくず材の処理の際の申請手続きも含まれます。税関総署令111号に、くず材、余剰材料、不良品、副産品と被災貨物の内販について以下の通り規定されています。

  • くず材:商務部の審査、許可証申請は不要、税関にてくず材の状態に応じた商品分類と価格査定に基づき税額を計算、延滞利息は免除。
  • 余剰材料:一定額以上の余剰材料は、輸入許可証申請を含め商務部の申請認可を経て税額と延滞利息を計算。
  • 不良品:対応する輸入材料の価値に基づき、余剰材料と同様の手続きを踏む。
  • 被災貨物:不可抗力により被災した貨物で、再利用が可能なものは、税関の価格審査を経て、対応する輸入材料に適用される税率に応じて税額と延滞利息を計算する。輸入許可証手続きは不要。不可抗力以外の原因による被災貨物に対しては、許可証手続きのうえ、対応する輸入材料に基づいて税額と延滞利息を計算。

保税区域の活用

税関では目下の状況を鑑み、くず材等の内販において、販売後の税額・延滞利息の納付、集中通関など手続きの簡素化を進めていますが、同時に、保税区域を活用して、輸出・再輸入によって国内販売を行うことも勧めています。企業にとってこの方法を採るメリットとしては、貨物が外国企業の所有である場合に、輸出入通関手続きを経ることにより貨物代金の対外送金を行い外国企業が貨物代金を回収できることや、物流園区や物流センターB型などの活用では増値税の還付申請も行えることが挙げられます。一方、商品の再輸入時に関税・増値税が課税されるため、材料に課税される場合よりも税額そのものは増加することになります。

(以上)