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[華南ビジネス] 保税区域、今後の発展モデルについて

保税区域、今後の発展モデルについて

国務院は11月2日《国務院 税関特殊監督管理区域の科学的発展についての指導意見》を発表しました。税関特殊監督管理区域には現在、保税区、輸出加工区、保税物流園区、クロスボーダー(「跨境」)工業園区、保税港区、総合保税区 という6つの形態があり、それぞれの機能が異なっています。これらの機能を統合結集させ、今後は「総合保税区」として各種機能を併せ持った区域を建設し、企業の内陸への移転や加工貿易企業の付加価値向上を推進していくことがこの意見書の主旨であります。

「境内関外」(国境内であるが中国の税関外である)と言われた税関特殊監督管理区域は1990年に「保税区」として開始されました。保税区には、保税区間及び保税区と海外の間での輸出入、中継貿易、加工貿易、倉庫物流、区内貨物運輸、商品展示等の業務が可能ですが、区内企業と区外一般地域の企業との間の決済や、区外一般地域から区内に搬入時に増値税の還付手続を行えず、貨物が完全に保税区を出て海外に搬出されて初めて還付手続を行うことができる等、企業の各種業務の発展に不具合が発生していました。そこで税関総署では、保税業務を加工と物流に分け、加工業務は保税区と輸出加工区及び珠海クロスボーダー工業園区、保税物流は保税倉庫(輸入貨物用の保税倉庫と、輸出貨物用の輸出監管倉庫)、保税物流センター(A,B型)、区港連動保税物流園区 という風に各種区域のオペレーションを普及させてきました。入区に際して増値税還付が可能になっていることと、国外、国内一般地域と区域間との双方向の物流及び各種商流スキームが可能となった点、区内の貿易と物流機能の整備などで改善され、経験を積んできた各種の区域の機能が、海港を持つ保税港区と、内陸に設置される総合保税区という名前で結集されることになり、今に至った訳です。2003年頃に、広州で税関総署によるセミナーを拝聴した際、外貨制度、税法等と調整しながら特殊区域を設置し制度を構築していくことの難しさを、税関総署の加工貿易司の責任者が漏らしていたのを覚えています。保税区が最初に目指した機能を実に20年かけて実現した、その苦労が忍ばれます。

意見書はまた、今後は現存の各種区域も機能を整合させ、可能な場所は同様に総合保税区としていくが、誘致対象を厳選し、区域発展が不十分な場合撤収も検討し、各地の物流量等のバランスで総合保税区を設置していくとしています。