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[全訳] 企業の個人に対する借入金に係る利息の損金算入問題
国家税務局
企業の個人に対する借入金に係る利息の損金算入問題に関する通知
国税函[2009]777号(原文)
各省、自治区、直轄市、計画単列市国家税務局、地方税務局
企業の個人に対する借入金に係る支払利息の損金算入について、以下のように通知する。
一、企業が株主または関連のあるその他の個人に対して借入利息を支払う場合、≪中華人民共和国企業所得税法≫(以下、「税法」とする)第46条及び≪財政部、国家税務総局による企業関連会社の利息支出税前控除標凖の税収政策問題に関する通知≫(財税[2008]121号)に基づいて損金算入額を算定する。
二、第1条で規定する個人以外の内部従業員その他の個人に対して借入利息を支払う場合、下記の条件を満たせば、期間や条件が類似する金融機関の貸出利率に基にして算出する金額を超えない部分を税法第8条と税法実施条例第27条により損金算入することができる。
(一)企業と個人の間での金銭貸借が真正かつ適法かつ有効なものであり、違法な資金調達目的を持たず、その他の法律にも違反しない。
(二)企業と個人の間で金銭貸借契約が締結されている。
国家税務総局
2009年12月31日
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