中国 企業所得税
[全訳] 研究開発費用の割増損金算入の関連政策問題に関する通知
財税[2013]70号
(原文)
各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:
企業所得税法及び同実施条例、『中共中央 国務院による科技体制改革の深化・国家革新体系建設の加速に関する意見』等に基づき、商科技部の同意を経て、ここに研究開発費用の割増損金算入の関連政策問題について下記のとおりに公告する。
一、企業の従事する研究開発活動に係る下記の費用支出は、割増損金算入が認められる研究開発費用の範囲に含まれる。
(一)企業が国務院の関連主管部門または省級人民政府の定める範囲及び基準に従って研究開発活動に直接従事している在職従業員のために納付する基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、労災保険料、生育保険料、住宅積立金
(二)専ら研究開発活動に用いる器具・設備に係る保全費、調整費、検査費、修理費等
(三)固定資産計上しない試作品・機械、一般試験器具の購入費用
(四)新薬の研究・製造に係る臨床試験費
(五)研究成果の鑑定費用
二、企業は研究開発費用に関する特別監査報告書または鑑定報告書の作成を、資格を有する会計士事務所または税理士事務所に委託することができる。
三、主管税務機関は企業が申告した研究開発プロジェクトに対して疑問がある場合、地市級以上の政府科技部門が作成する同プロジェクトに関する鑑定意見書の提供を企業に要求することができる。
四、研究開発費用の割増損金算入に関するその他の問題については『「研究開発費用損金算入管理弁法(試行)」の公布に関する通知』(国税発[2008]116号)に従う。
五、本通知は2013年1月1日より施行する。
財政部 国家税務総局
2013年9月29日