中国
[全訳] クロスボーダー人民元決済の国際収支統計申告
国家外貨管理局総合司:クロスボーダー人民元決済の国際収支統計申告の関連事項に関する通達
匯総発【2009】90号(原文)
国家外貨管理局の各省、自治区、直轄市支局、外貨管理部、深セン、大連、青島、アモイ、寧波市の支局;各中資外貨指定銀行:
クロスボーダー人民元決済の国際収支に関する統計申告事項を明確化し、パイロット企業と銀行が業務を行う時の便宜を図るために、≪クロスボーダー人民元決済試行管理弁法≫(中国人民銀行 財政部 商務部 税関総署 国家税務総局 中国銀行業監督管理委員会広告【2009】第10号)に基づき、関連する要求を下記に通達する。
一、クロスボーダー人民元決済業務におけるクロスボーダー人民元のフローとストックに関する情報は、国際収支統計申告の範囲に属し、≪国際収支統計申告弁法≫及び関連規定に従い国際収支統計申告を行わなければならない。
二、パイロット企業と域内決済銀行は、≪金融機関を通じて国際収支統計申告業務を行うことに関する操作規程(試行)≫及び関連規程に従い国際収支統計間接申告を行わなければならない。パイロット企業はクロスボーダー人民元代金を受取るとき、「渉外収入申告書」を記入し、且つ5営業日以内に申告を行わなければならない。パイロット企業は人民元代金の対外支払を行う時、「域外送金申請書」または「対外支払/引受通知書」を提出すると同時に申告を行わなければならない。
クロスボーダー貿易による人民元収入に対し、域内代理銀行は、送金情報を域内決済銀行に伝達し、域内決済銀行が当該人民元収入の出所を区別できるように図り、かつ国際収支統計間接申告を行うようにパイロット企業に適時に通知しなければならない。
国内決済銀行は≪国家外貨管理局 マクロ経済管理ネットワークプロジェクトの一層の展開にかかる外貨管理局の試験項目準備業務の通達》(匯発[2009]7号)及び関連規程に従い、その接続プログラムを完全にしなければならない。
三、域内代理銀行は、≪「域外資産負債及び損益の申告業務に対する金融機構の操作規程」の発布についての通達((96)匯国発字第13号)≫と≪国家外貨管理局総合司 金融機構の域外資産負債及び損益申告に対する関連事項についての通達(匯総発【2005】112号)≫の規定に従い、当該銀行における人民元形式により発生した金融機構の国外資産負債に対する申告事項を、表1「金融機構の預金・貸借業務申告書」に記入する同時に、≪国家外貨管理局総合司 域内銀行が非居住者人民元口座のデータを報告・送付することに関する通達(匯総発【2008】51号)≫の規定に従い、人民元口座のデータを「銀行の非居住者人民元口座の残高及び変動表(付属書類参照)」に記入しなければならない。
域内決済銀行は域外企業に人民元貿易融資サービスを提供する際に、≪「国外資産負債及び損益の申告業務に対する金融機構の操作規程」の発布についての通達((96)匯国発字第13号)≫に従い、金融機構の域外資産負債及び損益に対する申告を行わなければならない。
四、各支局の外貨管理部は、本通達を受取った後、適時に管轄範囲以内にある中心支局、支局及び地方の商業銀行、農村商業銀行、農村信用合作社と外資銀行へ転送しなければならない。
執行過程で問題がある場合、遅延なく国家外貨管理局にフィードバックしてください。連絡先: 010-68402447
二OO九年七月六日