中国 企業所得税

[全訳] 地区を跨いで一括納税する企業所得税徴収管理の問題に関する通知

国家税務総局
地区をまたいで経営し一括納税する企業所得税徴収管理の若干の問題に関する通知
国税函[2009]221号 (原文

2009年4月29日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:

《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例を確実に実施し、地区(省・自治区・直轄市・計画単列市を指す、以下同様)をまたいで経営し一括納税する企業所得税の徴収管理について、ここに地区をまたいで経営し一括納税する企業所得税の徴収管理における若干の問題について以下のように通知する。

一、二級分支機構の判定問題

二級分支機構とは総機構が財務・業務・人員等を直接統一して計算・管理する、非法人営業許可証を受領した分支機構を指す。

総機構は速やかに所属する二級分支機構のリストを総機構所在地の主管税務機関に報告し、所属する二級分支機構に有効な証明(証明資料は例えば総機構の割当金証明、総分機構の協議または契約、会社定款、管理制度等)を発行する。

二級分支機構が税務登記を行う時、所在地の主管税務機関に非法人営業許可証(写し)と総機構の発行した二級分支機構の有効な証明を提出する。所在地の主管税務機関は二級分支機構に対し審査を行い、適切に企業所得税を予納するよう督促する。

総機構の名義で生産経営する非法人分支機構が、二級及び二級以下の分支機構身分を証明する有効な証拠を提供できない場合、独立した納税人とみなして計算し現地で企業所得税を納付し、《国家税務総局関于印発〈地区をまたいで経営し一括納税する企業所得税徴収管理暫行弁法〉の通知》(国税発[2008]28号)の関連規定を実施しない。

二、総分支機構が異なる税率を適用する場合の企業所得税計算納付問題

予納時、総機構と分支機構が異なる税率の地区にある場合、まず総機構が統一して全ての課税所得額を計算し、国税発[2008]28号文書第十九条に規定された比率と第二十三条に規定された三つの要素及びその比重に従い、異なる税率地区にある機構の課税所得額を計算区分し、それぞれの適用税率に従い納付税額を計算した後に企業の納付所得税総額を合計して計算する。さらに国税発[2008]28号文書第十九条に規定された比率と第二十三条に規定された三つの要素及びその比重に従い、総機構と分支機構に現地で予納する企業所得税額を配分する。

確定申告時、企業の年度納付所得税額は上述の方法と各分支機構の確定申告所属年度の三要素に基づき計算し確定する。

《国務院 企業所得税過渡的優遇政策の実施に関する通知》(国発[2007]39号)・《財政部国家税務総局 企業所得税の若干の優遇政策に関する通知》(財税[2008]1号)・《財政部国家税務総局 国務院による企業所得税過渡的優遇政策の実施に関する問題を確実に実施する》(財税[2008]21号)の関連規定を除き、地区をまたいで経営し一括納税する企業は上述の総分支機構が異なる税率地区にある場合の計算方法で計算し企業所得税を納付してはならず、企業の適用する統一の税率により企業所得税を計算し納付しなければならない。

三、予納・年度確定申告時に分支機構が提出する資料の問題について

地区をまたいで経営し一括納税する企業が企業所得税の予納と年度確定申告を行う時、二級分支機構は所在地の主管税務機関に本級及びそれ以下の分支機構の生産経営状況を報告し、主管税務機関は提出された資料の審査を強化し、二級分支機構の税金計算配賦比率の三つの指標と配分入庫すべき所得税税金に対する検査照合の根拠とする。

四、国税発[2008]28号文書を実施していないまたは実施が正確でない企業の処理問題について

国税発[2008]28号文書の規定を実施すべきだがまだ実施していないまたは実施が正確でない、上述文書に規定する地区をまたいで経営し一括納税する企業について、企業所得税予納時に総機構と分支機構の間で同時に一方(またはいくつか)で税金を過多予納、もう一方(またはいくつか)で過少予納している場合で、その総機構または分支機構が現地で予納する企業所得税が上述文書の規定により計算分配した金額より小さい場合、以後の予納期間に、総機構は上述文書の規定により計算分配した税金差額を総機構または分支機構に分配し追納する。その総機構または分支機構が現地で予納する企業所得税が上述文書の規定により計算分配した金額より大きい場合、以後の予納期間に、総機構は上述文書の規定により計算分配した税金差額を総機構または分支機構の予納額から控除する。

五、国税発[2008]28号文書第二条第二款に列挙した企業には本通知の規定を適用しない。

六、本通知は2009年1月1日より実施する。

国家税務総局
二〇〇九年四月二十九日