中国 企業所得税
[全訳] 企業所得税の税収優遇管理問題の追加通知
国家税務総局
企業所得税の税収優遇管理問題の追加通知
国税函[2009]255号 (原文)
各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局:
≪国家税務総局の企業所得税の減免税管理問題に関する通知≫(国税発〔2008〕111号)の公布後、企業所得税の優遇政策の執行の過程で、一部地区の意見として、さらに明確にすべき点がある旨を受けたことから、検討を行い、ここに企業所得税の税収優遇管理の関連問題を下記のように補充し、明確化する。
一、企業所得税の優遇管理に入る各種企業所得税優遇には、免税収入、定期減免税、優遇税率、加算控除、課税所得との相殺、加速減価償却、収入減算、税額控除・免税その他専門項目の優遇政策が含まれる。
二、国務院が明確にした企業所得税過渡的優遇政策、新税法施行後も継続施行する旧企業所得税優遇政策、新企業所得税法第29条で規定する民族自治地方企業減免税優遇政策及び国務院が審査管理を実行するため別途規定する企業所得税優遇政策を除き、その他各種企業所得税優遇政策に対して、届出管理を実行する。
三、届出管理の方式は、事前届出と事後の関連資料提出に分かれ、具体的には国家税務総局が確定したものを除き、各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局と地方税務局が協議を通じ意見をまとめて確定する。
事前届出に係る優遇措置を受けるためには、納税者は税務機関に対し、関連資料とともに届出申請しなければならず、税務機関が届出登記を完了した後に執行される。事前届出を要する場合においてその申請をしない場合は、その優遇措置を享受できない。税務機関の審査により優遇措置の条件を満たさないと認められた場合は、税務機関は、その優遇措置を享受できない旨を書面で納税者へ通知しなければならない。
関連資料の事後提出が認められる優遇措置については、納税者は新企業所得税法及びその実施条例並びにその他関連税収規定に従い、年度の確定申告時に関連資料を提出しなければならない。主管税務機関はその審査後、優遇措置を享受できないものと認めた場合には、その措置を取り消し対応する税金を追徴しなければならない。
四、今後、国家が制定した各項目の税収優遇政策について、審査批准事項として明確にされていないものは全て届出管理を行う。
五、本通知は2008年1月1日より施行する。各省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局、地方税務局は、本規定と企業所得税減免に関するその他の規定に基づき、具体的な管理方法を制定することができる。
国家税務総局
二○○九年五月十五日