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[まとめ] 企業所得税優遇税制をめぐる5つの規定(前半)
5月末の企業所得税確定申告締め切り間際になって、優遇税制、固定資産、費用控除、分公司、組織再編、清算に関する規定が数多く出ています。
当サイトでもそのうちいくつかの全訳文を公開しておりますが、全体の見取り図としてまとめておきたいと思います。最初は優遇税制に関する5つの規定、前半は2つです。
過渡的優遇税制に関する規定
2008年の企業所得税法改正により低税率減税(経済特区減税など)や定期減免税(二免三減など)等の優遇税制が廃止されることになりましたが、もともと優遇税制を受けていた企業はそれぞれ、低税率減税は5年間(順に18、20、22、24、25%)、定期減免税は減免期間終了まで引き続き優遇税制を享受できることになりました。これを「過渡的優遇税制」といいます。
今回出された規定はこの過渡的優遇税制の実施規定であり、ポイントは以下のとおりです。
- 過渡的優遇税制の適用を受ける場合、定期減免税の計算は(法定税率25%でなく)適用税率に基づく。例えば深セン市の企業が2008年に二免三減の3年目の適用がある場合、18%÷2=9%の税率となります。
- 国発[2007]39号の三における「優遇税制が重なるときはどちらか一方を選択する」の記述は、過渡的優遇税制と、企業所得税法及び実施条例における定期減免税・低税率減税が重なったときのみに適用され、それ以外は優遇税制を同時に適用することができる。
- 2007年3月31日以前に設立された分支機構(分公司等)に対しても過渡的優遇税制は適用される。
- 小規模低利益企業待遇は、帳簿を完備して、自身で課税所得額を算出することができることを条件に適用する。
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優遇税制の管理に関する規定
国税函[2009]255号は優遇税制の審査批准管理を定めた規定の実施規定です。ポイントは以下の通り。
- 過渡的優遇税制、新税法実施後も継続して実施された優遇税制等を除き、優遇税制の備案管理を行う。
- 備案管理は、事前備案と事後備案に分かれ、具体的な管理方法は各省が決定する。
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