中国 企業所得税
[全訳] 企業所得税の執行における若干の税務処理問題に関する通達
国家税務総局
企業所得税の執行における若干の税務処理問題に関する通達 [原文]
国税函[2009]202号
各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局:
<<中華人民共和国企業所得税法>>(以下、<<企業所得税法>>)及び<<中華人民共和国企業所得税法実施条例>>(以下、<<実施条例>>)に基づき、企業所得税の若干の税務処理問題について以下のように通達する。
一、控除限度額の算定に係る収入額
接待交際費、広告費、業務宣伝費等の控除限度額を算定する場合、算定に使用する売上(営業)収入額は、<<実施条例>>第25条に規定するみなし売上(営業)収入を含むものとする。
二、2008年1月1日以前に計上した引当金
<<実施条例>>第55条に基づき、財政部と国務税務総局が許可した引当金を除き、企業が計上した減損引当、リスク引当等の引当金は課税所得から控除してはならない。
従来の企業所得税規定に基づき、2008年1月1日前に計上した引当金がある場合は、2008年以降に発生した損失につき、その引当金を優先して取り崩さなければならない。
三、特定の寄付金控除
汶川震災、北京五輪、上海万博等への寄付金については、<<財政部、税関総署、国家税務総局の汶川地震の災害後復興再建の関連税収政策問題に関する通達>>(財税〔2008〕104号)、《財政部、国家税務総局、税関総署の29回五輪大会の税収政策問題に関する通達>>(財税〔2003〕10号)、《財政部、国家税務総局の2010年上海万博の関連税収政策問題に関する通達>>(財税〔2005〕180号)等の規定に基づき、その実額は全額控除できる。企業に発生するその他寄付金は、<<企業所得税法>>第9条及び<<実施条例>>第51、52、53条規定に従い計算し控除しなければならない。
四、ソフトウェア生産企業の従業員研修費用の控除
ソフトウェア生産企業に発生する従業員の教育費用のうち、従業員の研修費用は、<<財政部、国家税務総局の企業所得税若干の優遇政策に関する通達>>(財税〔2008〕1号)に基づき、企業所得税において全額損金算入することができる。この場合、教育費用に含まれる研修費用支出は明確に区分しなければならない。明確に区分することが困難な場合は、区分可能な研修費用を教育費用から控除した後の金額に対し、<<実施条例>>第42条に規定する比率に基づき損金算入額を算出する。
国家税務総局
二○○九年四月二十一日