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[全訳] 中華人民共和国消費税暫行条例

中華人民共和国国務院令 第539号(原文

《中華人民共和国消費税暫行条例》はすでに2008年11月5日に国務院第34回常務会議の改訂を通過し、ここに改訂後の《中華人民共和国消費税暫行条例》を公布し、2009年1月1日より施行する。

総理  温家宝
二〇〇八年十一月十日

中華人民共和国消費税暫行条例
(1993年12月13日中華人民共和国国務院令第135号として発布
2008年11月5日国務院第34回常務会議の改訂を通過)

第一条 中華人民共和国国内において本条例に規定する消費物品を生産、委託加工及び輸入する組織、個人及び国務院が確定した本条例に規定する消費物品を販売するその他組織及び個人は消費税の納税者であり、本条例に基づき消費税を納付しなければならない。

第二条 消費税の税目、税率は本条例に添付されている≪消費税税目税率表》に基づきこれを行う。 消費税の税目、税率の調整は国務院がこれを決定する。

第三条 納税者が税率の異なる消費税課税対象消費物品(以下課税消費物品とする)を兼営する時は各税率で課税消費物品の売上高と売上数量を区分して計算しなければならない。売上高、売上数量を区分しないで計算している場合は、又は異なる税率の課税消費物品を組み合わせて課税消費物品セットとして販売している場合は、高い方の税率を適用する。

第四条 納税者が生産する課税消費物品は販売時に納税する。納税者が自家生産・自家消費した課税消費物品を更に課税消費物品生産のために使用する場合には納税しない。その他の用途に用いる場合には、移送使用時に納税する。
委託加工の課税消費物品は、受託側が個人である場合を除き、受託側が委者側に物品を引渡す時に税金を代理徴収・代理納付する。委託加工の課税消費物品を委託側が更に課税消費物品の生産のために使用する場合には、規定に従い納付した税金を課税額から控除できる。
輸入する課税消費物品については、通関時に納税する。
第五条 消費税は従価定率法、従量定額法又は従価定率法と従量定額法の複合課税法(以下、複合課税とする)で課税額を計算する。課税額の計算公式は下記のとおりである。
従価定率法による課税額=売上高×比例税率
従量定額法による課税額=売上数量×定額税率
複合課税法による課税額=売上高×比例税率+売上数量×定額税率
納税者が販売した課税消費物品は人民元で売上高を計算する。納税者が人民元以外の通貨で売上高を決済する場合、人民元に換算して計算しなければならない。

第六条 売上高は、納税者が課税消費物品を販売して購入者から受取るすべての代金と代金以外の費用とする。

第七条 納税者が自家生産・自家消費する課税消費物品は納税者が生産する同種類消費物品の販売価格により計算して納税する。同種類消費物品の販売価格がない場合は、構成課税価格により計算して納税する。
従価定率法による構成課税価格の計算公式は下記のとおりである。
構成課税価格=(原価+利益)÷(1-比例税率)
複合課税法による構成課税価格の計算公式は下記のとおりである。
構成課税価格=(原価+利益+自家生産・自家消費数量×定額税率)÷(1-比例税率)

第八条 委託加工の課税消費物品は受託側の同種類消費品の販売価格に基づき計算して納税する。同種類の消費物品の販売価格がない場合は、構成課税価格により計算して納税する。
従価定率法による構成課税価格の計算公式は下記のとおりである。
構成課税価格=(材料原価+加工費)÷(1-比例税率)
複合課税法による構成課税価格の計算公式は下記のとおりである。
構成課税価格=(材料原価+加工費+委託加工数量×定額税率)÷(1-比例税率)

第九条 輸入する課税消費物品は構成課税価格により計算して納税する。
従価定率法による構成課税価格の計算公式下記のとおりである。
構成課税価格=(関税課税価格+関税)÷(1-消費税比例税率)
複合課税法による構成課税価格の計算公式は下記のとおりである。
構成課税価格=(関税納税完了価格+関税+輸入数量×消費税定額税率)÷(1-消費税比例税率)

第十条 納税者の課税消費物品の課税価格が著しく低額で且つ正当な理由がない場合は、管轄税務機関がその課税価格を査定する。

第十一条 納税者の輸出課税消費物品に対しては消費税が免除される。但し国務院の別途規定があるものを除く。輸出課税消費物品の免税方法は国務院の財政、税務管轄部門がこれを定める。

第十二条 消費税は税務機関が徴収する。輸入課税消費物品の消費税は税関が代理徴収する。
個人が携帯又は郵送により通関する課税消費物品の消費税は関税と共に計算して徴収する。具体的な方法は、国務院関税税則委員会が関係部門と共同で制定する。

第十三条 納税者が販売する課税消費物品及び自家消費する課税消費物品は、国務院財政、税務管轄部門が別途規定するものを除き、納税者機構の所在地又は居住地の管轄税務機関に申告納税する。
委託加工の課税消費物品は受託者が個人であることを除き、受託者が機構所在地又は居住地の管轄税務機関に消費税税額を納付する。
輸入課税消費物品は通関地の税関に申告納税する。

第十四条 消費税の課税期間は1日毎、3日毎、5日毎、10日毎、15日毎、1ヶ月毎又は1四半期毎とする。納税者の具体的な課税期間は、管轄税務機関が納税者の納税額の大小に基づいてそれぞれ決定する。課税期間を確定できない場合、その都度納付する。
納税者が1ヶ月毎又は1四半期毎を課税期間とする場合、期間満了日から15日以内に申告納税する。1日毎、3日毎、5日毎、10日毎又は15日毎を課税期間とする場合、期間満了日から5日以内に予定納税し、翌月の1日から15日までに申告納税し、前月の課税額を精算する。

第十五条 納税者が課税消費物品を輸入する場合には、税関が税関輸入消費税専用納付書を発行した日から15日以内に納付する。

第十六条 消費税の徴収管理は《中華人民共和国税収徴収管理法》及び本条例の関係規定に基づき実施する。

第十七条 本条例は2009年1月1日から施行する。

消費税税目税率表

税目 税率

一、タバコ

  1. 紙巻タバコ
    1. 甲類紙巻タバコ 45%プラス0.003元/本
    2. 乙類紙巻タバコ 30%プラス0.003元/本
  2. 葉巻 25%
  3. 刻みタバコ 30%

二、酒及びアルコール

  1. 穀類蒸留酒 20%プラス0.5元/500グラム(或いは500ミリリットル)
  2. 米醸造酒 240元/トン
  3. ビール
    1. 甲類ビール 250元/トン
    2. 乙類ビール 220元/トン
  4. 其の他酒 10%
  5. アルコール 5%

三、化粧品 30%
四、貴金属アクセサリー及び宝石類

  1. 金、銀アクセサリー、プラチナ、ダイヤモンド及びダイヤモンドアクセサリ 5%
  2. 其の他貴金属アクセサリー及び宝石類 10%

五、爆竹、花火 15%
六、精製油

  1. ガソリン
    1. 有鉛ガソリン 0.28元/リットル
    2. 無鉛ガソリン 0.20元/リットル
  2. ディーゼル油 0.01元/リットル
  3. 航空用ガソリン 0.10元/リットル
  4. ナフサ 0.20元/リットル
  5. 溶剤油 0.20元/リットル
  6. 潤滑油 0.10元/リットル

七、自動車タイヤ 3%
八、オートバイ

  1. 排気量 250ミリリットル未満(205ミリリットルを含む) 3%
  2. 排気量 205ミリリットル以上 10%

九、自動車

  1. 乗用車
    1. 排気量 1.0リットル未満(1.0リットルを含む) 1%
    2. 排気量 1.0リットル以上1.5リットル未満(1.5リトルを含む)  3%
    3. 排気量 1.5リットル以上2.0リットル未満(2.0リットルを含む) 5%
    4. 排気量 2.0リットル以上2.5リットル未満(2.5リットルを含む) 9%
    5. 排気量 2.5リットル以上3.0リットル未満(3.0リットルを含む) 12%
    6. 排気量 3.0リットル以上4.0リットル未満(4.0リットルを含む) 25%
    7. 排気量 4.0リットル以上 40%
  2. マイクロバス 5%

十、ゴルフボール及びゴルフ用品 10%
十一、高級腕時計 20%
十二、ヨート 10%
十三、木製割り箸 5%
十四、天然木床板 5%