中国 企業所得税

[全訳] 企業の清算業務に関する企業所得税の処理に係る若干問題の通達

企業の清算業務に関する企業所得税の処理に係る若干問題の通達 [原文]
財税[2009]60号

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新彊生産建設兵団財務局:
<<中華人民共和国企業所得税法>>第53条、第55条及び<<中華人民共和国企業所得税法実施条例>>(国務院令第512号)第11条の規定に基づき、企業清算に関する企業所得税の処理問題について、以下のように通達する。

一、企業の清算業務の企業所得税の処理とは、その企業がもはや継続経営せず、業務を終了させる場合における、資産の処分、債務の返済、株主への残余財産の分配等の経済行為に伴う清算所得に対する企業所得税の清算、配当金の分配等の事項に係る処理をいう。

二、以下の企業は、清算業務の企業所得税の処理を行わなければならない。
(一)<<公司法>>、<<企業破産法>>等の規定により、清算を行う必要のある企業
(二)企業再編により清算処理を行う必要のある企業

三、企業清算業務の企業所得税処理は、以下の内容を含む。
(一)全ての資産につき、正味実現可能価額又は取引価格に基づく資産譲渡損益を認識すること
(二)債権整理、債務弁済に係る損益を認識すること
(三)継続企業の前提によらず、経過勘定に係る費用に対し処理を行うこと
(四)繰越損失を充当し、清算所得を確定すること
(五)清算に係る企業所得税を申告納付すること
(六)株主へ分配可能な残余財産、未払株式配当金等を確定すること

四、全ての資産の正味実現可能価額又は取引価格から、資産の簿価、清算費用、関連税金費用を控除し、債務清算過程で発生した損益等を加えた後の残額を清算所得とする。
また一連の清算期間を、一個の納税年度として清算所得を算出する。

五、全ての資産の正味実現可能価額又は取引価格から、清算費用、従業員の賃金、社会保険料、法定補償金を控除し、清算に係る企業所得税、過年度の未払税金等を控除したうえ、債務弁済を完了した後に、規定に基づき株主への分配可能な残余財産を計算する。
被清算企業の株主が清算企業より分配を受けた残余資産の金額のうち、被清算企業の未処分利益累計額及び利益剰余金累計額のうち、当該株主の持分割合によって計算された部分は配当所得として認識しなければならない。また、その残余財産から配当所得を控除した後の金額が、株主の投資原価を超過または下回る場合は、その差額を株主の投資譲渡所得または損失として認識しなければならない。
被清算企業の株主が、被清算企業から分配された資産は、正味実現可能価額又は実際取引価格によって取得原価を確定しなければならない。

六、本通達は2008年1月1日より施行する。

財政部 国家税務総局
二○○九年四月三十日