中国 増値税

中国・中華人民共和国増値税法

「税収法で定められた原則を全面的に実施し、税収優遇措置を規範化にする」という精神に基づき、2024年12月25日に第十四回全国人民代表大会常務委員会第十三回会議は増値税法を採択し、2026年1月1日より施行される。

本改正では、増値税の法的レベルを行政法規から法律へと引き上げ、立法的観点から増値税の徴収範囲、納税者、税率、課税対象額、税収優遇措置、徴収管理等に関する事項を明確にした。主な変更点は下記の通りである。

  1. 課税対象をさらに明確にした。「販売サービス」の範囲に、「増値税暫行条例」の「加工、修理保守役務および販売サービス」を含むことを規定している。
  2. 国内取引の範囲を明確にした。
    1. 貨物の販売については、貨物の発送元または所在地が国内にあること。
    2. 不動産の売却またはリース、自然資源使用権の譲渡については、不動産または自然資源の所在地が国内にあること。
    3. 金融商品の販売については、金融商品が国内で発売されたもの、または販売者が国内の組織および個人であること。
    4. サービスおよび無形資産を販売する場合、サービスおよび無形資産が国内で消費されるもの、または販売者が国内組織および個人である場合。
  3. 「みなし販売」行為を「みなし課税行為」に変更し、且つ下記を含むものと明確化した。
    1. 組織および個人事業主が、集団の福利または個人消費のために、自主生産または加工を委託した貨物を使用した場合。
    2. 組織および個人事業主が無償で貨物を譲渡する場合。
    3. 組織および個人事業主が無償で無形資産、不動産または金融商品を譲渡する場合。
  4. 増値税が価格外税金であることを明確にした。
  5. 「混合販売」の判断基準を明確にした。すなわち、課税取引の主要業務に応じて適用税率および徴収率を判断する。
  6. 増値税の処理期間を変更し。「1日、3日と5日」の3つの納税期間を削除した。
  7. 電子発票の規定を追加し、増値税発票は紙の発票と電子発票を含み、両方が同等な法的効力を有すると規定した。
  8. 法規名称 中華人民共和国増値税法
    原文 中华人民共和国增值税法