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中国・横琴粤澳深度合作区における増値税と消費税が還付される貨物に対する範囲の調整に関する通知
当該文書では、内陸から「二線」を経由して合作区に入る関連貨物は輸出とみなし、増値税と消費税に関連する還付政策が実行されると規定している。しかし、以下の貨物はこの還付政策の対象外なる。
- 増値税の還付(免税)や免税政策が適用されない輸出貨物
- 内地から合作区へ販売されるが、税金が還付されないその他貨物
- 関連規定により税金還付または免税の資格が取消された企業から購入した貨物
当該文書は、合作区の関連監督管理施設の検査が合格し、正式に閉鎖運営が開始される日から実行される。増値税と消費税に関する還付政策の実行時間は、輸出貨物通関証明書に記載されている輸出日に基づく。
法規名称 | 横琴粤澳深度合作区における増値税と消費税が還付される貨物に対する範囲の調整に関する通知 |
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法規番号 | 財税〔2024〕1号 |
原文 | 关于调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围的通知 |
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