中国
関税
中国 増値税
中国・湖北省増値税専用発票の最高発行上限に関する事項についての公告
増値税専用発票の最高発行上限に関する事項の取り扱いを規制し、納税者の正当な権益を保護するため、本省の実際の状況を合わせて、本省における増値税専用発票の最高発行上限に関する事項を以下の通り公告する。
- 納税信用レベルがA級である納税者及びその分枝機構を除き、納税者が100万元以上の増値税専用発票の最高発行上限を申請する前に、主管税務機関により実地検査を行い、『湖北省増値税専用発票最高発行限度額実施検査表』(別紙参照)を記入しなければならない。
- 納税者が以下の条件を同時に満たす場合、最高発行限度額が100万元の増値税専用発票を使用することが認められる。
- 納税信用レベルがA級、B級、M級の納税者及びその分枝機構。
- 固定した生産経営場所を有する。
- 1回の取引の売上が10万元以上(10万元を含む、以下は同様)、又は連続12ヶ月の累計売上が1000万元以上である。
- 納税者が以下の条件を同時に満たす場合、最高発行限度額が1,000万元の増値税専用発票を使用することが認める。
- 納税信用レベルがA級、B級の納税者及びその分枝機構。納税信用レベルがM級の建築企業、納税信用レベルはM級の譲渡住宅の事前販売ライセンスを有する不動産開発企業。
- 固定した生産経営場所を有する。
- 1回の取引の売上が100万元以上、又は連続12ヶ月の累計売上が1億元以上。
- 納税者が以下の条件を同時に満たす場合、最高発行限度額が1億元の増値税専用発票を使用することが認める。
- 納税信用レベルがA級の納税者及びその分枝機構。
- 固定した生産経営場所を有する。
- 1回の取引の売上が1,000万元以上、又は連続12ヶ月の累計売上が10億元以上。
- 納税者が以下の条件を同時に満たす場合、最高発行限度額が10億元の増値税専用発票を使用することが認める。
- 納税信用レベルがA級の納税者。
- 固定した生産経営場所を有する。
- 1回の取引の売上が1億元以上、又は連続12ヶ月の累計売上が100億元以上。
- 納税者が本公告第2条第1項又は第3条第1項の規定に該当しないが、最高発行上限が100万元又は1,000万元の増値税専用発票を使用する必要がある場合、別途で説明資料を提出しなければならない。主管税務機関は、その理由が正当であることを確認した場合、最高発行上限がそれぞれ100万元又は1,000万元の増値税専用発票の使用を認めることができる。
- 増値税発票管理システムを利用して増値税発票を発行する納税者に対し、本公告に従い、増値税普通発票、増値税電子普通発票、自動車販売用統一発票の発行上限の査定基準を実施するものとする。
- 本公告は2023年5月1日から施行される。『国家税務総局 湖北省税務局 増値税専用発票の最高発行上限に関する事項についての公告』(2019年第2号)は同時に廃止される。
法規名称 | 国家税務総局湖北省税務局 増値税専用発票の最高発行上限に関する事項についての公告 |
---|---|
法規番号 | 2023年第2号 |
原文 | 国家税务总局湖北省税务局关于增值税专用发票最高开票限额有关事项的公告 |
あわせて読みたいSEE ALSO
中国
投資・資本取引
中国・外貨管理局による一部の資本取引試行地域の拡大
中国
発票
中国・鉄道旅客運送における全面的デジタル電子発票の普及促進に関する公告
中国
印紙税
中国・企業の再編成及び事業単位の体制改革に関する印紙税政策の公告
中国
粤港澳大湾区
中国本土と香港の緊密な経済連携取り決め(CEPA) 2024年 サービス貿易協定
中国
ネガティブリスト