当該文書は、国内での流通おける課税対象となる貨物(以下は「課税貨物」と略す)の輸出サービスの管理に関する事項を公表するものである。主な内容は下記の通りである。
- 納税者が課税貨物を輸出する際に、規定に基づき国内販売とみなす貨物に対し増値税、消費税を徴収する必要がある。
- 増値税、消費税を申告・納付する際に、「財政部 国家税務総局 貨物及び役務を輸出する際の増値税と消費税に関わる政策」(財税〔2012〕39号)の第七条、第八条で規定されている課税範囲、納付税額の計算法により判断及び計算を行う必要がある。
- 課税貨物を輸出する納税者は、納税義務が初回で発生した際、税務部門にて情報の登記と確認等の租税事項を処理し、且つ規定に基づき実状通りに納税申告を行う必要がある。
- 納税者が課税貨物を輸出、又は他人に輸出を委託する場合は、規定に基づき通関の手続きを行い、規範化で完全で正確に輸出通関申告書を記入しなければならない。
- 課税貨物を輸出する納税者が登記抹消を行う場合、まず税務部門に税務の抹消を申請し、その後、市場監督部門に対して、税金の完納証明書で登記抹消を申請しなければならない。市場監督部門と税務部門が納税者の税金完納情報を共有している場合、納税者は紙ベースの税金完納証明書を提出する必要がない。
- 課税貨物を輸出する納税者、通関申告企業、通関申告人員等の主体及び関連人員は、通関申告書を偽造、変造、売買してはならず、また、輸出業務の架空、貨物の価額の虚偽申告、貨物の価額の過少申告等をしてはならない。このような違法行為が存在する場合は、法により処理される。犯罪となる場合は、法により司法機関に移転され、刑事責任が追及される。
- 企業が貨物を輸出する際に、法規に基づき企業所得税を計算・納付しなければならない。
当該文書は公布日(すなわち2025年3月25月)より施行される。
法規名称 | 5.1 国家税務総局 財政部 商務部 税関総署 国家市場監督管理総局 国内での流通における課税対象となる貨物の輸出に係るサービスの最適化 管理の標準化に関する事項の公告 |
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法規番号 | 国家税務総局 財政部 商務部 税関総署 国家市場監督管理総局公告2025年第8号 |
原文 | 国家税务总局 财政部 商务部 海关总署 国家市场监督管理总局关于应征国内环节税货物出口优化服务 规范管理有关事项的公告 [1] |