中国 発票
中国・民間航空旅客運送サービスに対する全面的デジタル化電子発票の普及促進に関する公告
当該文書は、民間航空旅客運送サービスに対する電子発票(航空運輸電子航空券行程票)の普及促進について規定している。主な内容は下記の通りである。
1)2024年12月1日より、旅客は購入した航空券のフライト到着日から180日以内に、航空運送企業または代理企業の公式サイト、モバイルクライアント、サービス電話等の経路を通して電子行程票の発行の申請ができる(航空券キャンセル、座席指定、荷物重量の超過等のオプションを除く)。180日以上になった場合、電子旅客行程票の発行は、旅客と航空運送企業との約束により施行される。
2)実費精算と帳簿計上が必要となる旅客は、規定に基づき電子行程票またはその他発票を取得しなければならない。搭乗日が2025年9月30日以前である旅客はまた、紙ベースの航空運輸電子航空券行程票を取得することを選ぶことができる。
3)購入者は増値税一般納税者である場合、国内の民間航空旅客運送サービスの購入に対しては、電子行程票または増値税専用発票に明記される増値税税額にて仕入税額を認識する。搭乗日が2025年9月30日以前の場合、その紙ベースの行程票に対して、元の規定に基づいて仕入税額を計算して認識する。
4)一般納税者が電子行程票の仕入税額の控除を申告する場合、「増値税及び付加税費申告書添付資料(二)」(当期の仕入税額明細)の「認証済み増値税専用発票」の該当欄に記入する。
当該文書は、2024年12月1日より施行される。
法規名称 | 国家税務総局 財政部 中国民用航空局 民間航空旅客運送サービスに対する全面的デジタル化電子発票の普及促進に関する公告 |
---|---|
法規番号 | 国家税務総局 財政部 中国民用航空局公告2024年第9号 |
原文 | 国家税务总局 财政部 中国民用航空局关于民航旅客运输服务推广使用全面数字化的电子发票的公告 |