中国 発票

中国・全面的デジタル化電子発票の普及促進に関する公告

当該文書は、デジタル化電子発票の使用に対する全国範囲の普及促進について規定している。主な内容は下記の通りである。

  1. デジタル化電子発票には、電子発票(増値税専用発票)、電子発票(一般発票)、電子発票(航空運輸電子航空券行程票)、電子発票(鉄道電子乗車券)、電子発票(自動車販売の統一発票)、電子発票(中古車販売の統一発票)等が含まれる。
  2. デジタル化電子発票に記載される基本内容は、発票の名称、番号、発行日、購入者情報、販売者情報、項目名称、規格型番、単位、数量、単価、金額、税率(徴収率)、税額、合計、価格と税額合計、備考、発票の発行人等を含む。
  3. 税務機関は納税者の状況に基づき、電子発票サービスプラットフォームを通じて発票の限度総額を付与し、且つ動的に調整する。納税者が実際の経営状況の変化により発票の限度総額を調整する必要がある場合、所轄税務局が確認した後に調整する。
  4. デジタル化電子赤字発票の発行処理は下記のとおり。
    1. デジタル化青字電子発票の用途確認または計上認識が完了していない場合、発票の発行側が赤字相殺処理を提出し、且つ直接デジタル化赤字電子発票を発行する。農産物仕入の発票、廃棄製品仕入の発票、太陽光発電仕入の発票等は、用途確認または計上認識の有無に関わらず、発票の発行側が赤字相殺処理を提出し、且つデジタル化赤字電子発票を発行する。
    2. デジタル化青字電子発票の用途確認または計上認識(輸出税還付の認証・認識用は除く)が完了した場合、発票の発行側と受領側のいずれか一方が赤字相殺処理を提出することができる。相手方が「赤字発票情報確認リスト」を確認した後、発票の発行側がデジタル化赤字電子発票を発行する。「確認リスト」が提出から72時間以内に確認されない場合、自動的に無効となる。
    3. 輸出税還付の認証・認識ですでにデジタル化青字電子発票を用いた場合、仕入証憑情報の返送を処理する必要があり、且つ通過されたと確認した後、発票の発行側が赤字相殺処理を提出し、直接デジタル化赤字電子発票を発行する。
    4. 発票の受領側が増値税の控除申告でデジタル化電子発票を使った場合、一時的に「確認リスト」に記載された増値税税額を当期仕入税額から転出し、発票の発行側からのデジタル化赤字電子発票を取得した後、発票を「確認リスト」とともに記帳証憑とする

当該文書は、2024年12月1日より施行される。

法規名称 国家税務総局 全面的デジタル化電子発票の普及促進に関する公告
法規番号 国家税務総局公告2024年第11号
原文 国家税务总局关于推广应用全面数字化电子发票的公告