中国 発票
中国・鉄道旅客運送における全面的デジタル電子発票の普及促進に関する公告
当該文書は、鉄道旅客運送における電子発票の普及促進について規定している。主な内容は下記の通りである。
1.2024年11月1日(乗車日またはキャンセル・変更手数料発生日)以降、旅客は乗車後またはキャンセル・変更手数料を支払った後、180日以内に鉄道12306(ウェブサイトやモバイルクライアントを含む)のアカウントにログインし、本人の電子発票を取得することができる。
2.乗車日が2025年9月30日以前の場合、購入者は鉄道旅客チケット発売予約システムを通じて、精算と帳簿計上のために、鉄道乗車券(紙の精算証憑)を発行することができる。
3.購入者が増値税一般納税者である場合、国内の鉄道旅客運送サービスを購入し、電子発票(鉄道電子乗車券)を増値税控除証憑として取得した場合、購入者は電子発票サービスプラットフォームを通じて、国内鉄道旅客運送サービスの購入に関連する電子発票(鉄道電子乗車券)に対応する増値税額を検索し、それを元に仕入税額を決定することができる。乗車日が2025年9月30日以前で、旅客の身分情報が明記された鉄道乗車券(紙の精算証憑)を取得した場合、引き続き鉄道乗車券(紙の精算証憑)を増値税控除証憑として使用することができる。
4.一般納税者が電子発票(鉄道電子乗車券)の仕入税額の控除を申告する場合、「増値税及び付加税費申告書添付資料(二)」(当期の仕入税額明細)の「認証済み増値税専用発票」の該当欄に記入する。控除後、発票の発行者が赤字相殺処理を行う場合、対応する「赤字発票情報確認書」に記載された対応の税額は「増値税及び付加税費申告書添付資料(二)」(当期の仕入税額明細)の20欄における「赤字専用発票情報書に記載された仕入税額」に記入する。
当該文書は、2024年11月1日より施行される。
法規名称 | 国家税務総局 財政部 中国国家鉄路集団有限公司は共同で『鉄道旅客運送における全面的デジタル電子発票の普及促進に関する公告』 |
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法規番号 | 国家税務総局 財政部 中国国家鉄路集団有限公司公告2024年第8号 |
原文 | 国家税务总局 财政部 中国国家铁路集团有限公司关于铁路客运推广使用全面数字化的电子发票的公告 |