中国 関税

中国・積地港における税金還付政策の実施範囲を拡大に関する通知

当該文書は、積地港における税金還付政策の実施範囲について拡大した。主な内容は下記の通りである。

  1. 条件に合致する輸出企業が積地(以下は積地港という)から輸出の申告を行い、中国国家鉄道集団有限公司及びその子会社が輸送し、鉄道経由地から出国地(以下は出国港という)まで直接輸送されるコンテナ貨物に対しては、積地港における税金還付政策が実施される。
  2. 輸出企業の輸出税金還付(免除)の分類管理に関する類別は一類または二類であり、且つ税関で備案を行う(信用喪失企業を除く)。
  3. 危険品は積地港の税金還付政策に適用しない。
  4. 輸出企業の税金還付の取り扱いは下記のとおり。
    1. 輸出企業が積地の税関に申請し、条件に合致する貨物が輸出された後、輸出企業が積地港の輸出貨物通関証明書の電子情報及び関連材料を用いて、税金還付担当の税務機関で還付申請を行う(初回の取り扱いを行う前に、積地港での還付備案を行う必要がある)。
    2. 貨物が出国港に到着せず、輸出されなくなった場合、輸出企業は、輸出税の還付手続きが完了した輸出貨物に対して税金を追納し、且つ積地港またはストップオーバーの税関に、その貨物に係る税金が追納されたと証明できる税務機関から発行された証明書を提出しなければならない。
    3. 輸出税の還付手続きは行われたが、通関・確認手続きが積送日から2ヶ月以上を経過しても行われていない貨物(不可抗力または貨物が輸出されなくなり且つ輸出企業が税金を追納したものを除き)については、実際に輸出されなかったものとみなされ、税務機関は還付された税金を回収し、その貨物に対し積地港における税金還付政策が適用されなくなる。

当該文書は、2024年12月1日より施行される。

法規名称 財政部 税関総署 税務総局 積地港における税金還付政策の実施範囲を拡大に関する通知
法規番号 財税〔2024〕31号
原文 财政部 海关总署 税务总局关于扩大启运港退税政策实施范围的通知