中国 企業所得税
中国・企業所得税年度納税申告に関する事項についての公告
目次
『企業所得税年度納税申告書(A類、2017年版)』の改定
『企業所得税年度納税申告書(A類、2017年版)』の一部のフォーム及び記入説明が改定された。フォームの改定内容は以下のとおりである。
「資産償却、減価償却及び納税調整明細書」(A105080)
「高度先端技術企業2022年第4四半期(10月-12月)における、単価が500万元以下である設備・器具の購入による一括控除」、「高度先端技術企業2022年第4四半期(10月-12月)における、単価が500万元以上である設備・器具の購入による一括控除」、「中小・零細企業における、単価が500万元以上である設備・器具の購入」等の事項が新規に追加された。
「企業再編及び繰延納税事項納税調整明細書」(A105100)
「インフラ領域不動産投資信託基金」という部分を増加し、当該明細書と上級明細書「納税調整項目明細書」との関係を調整する。
「免税、減少計上された収入及び加算控除優遇明細書」(A107010)
第16.1行の「基礎研究資金収入に対する企業所得税の免除」と第30.1行「企業の基礎研究への投資による支出の加算控除」が増加し、第28行の「加算控除割合____%」を「加算控除割合及び計算方法:____」に調整し、第28.1行「第4四半期関連費用加算控除」と第28.2行「前3四半期関連費用加算控除」が増加し、第30.2行「高度先端技術企業設備・器具加算控除」が増加した。
「研究開発費用加算控除優遇明細書」(A107012)
第50行「加算控除割合」を「加算控除割合及び計算方法」に調整し、第L1行「当年度に加算控除が認められる研究開発費用総額」、第L1.1行「第4四半期に加算控除が認められる研究開発費用金額」、第L1.2行「前第1~第3四半期に加算控除が認められる研究開発費用金額」が増加した。
「減免所得税優遇明細書」(A107040)
第24行の下に明細行を追加し、横琴広東マカオ深度協力区、平潭総合実験区、前海深セン香港現代サービス産業協力区、南沙先行スタート区などの地域優遇政策をさらに細分化したものである。
「企業政策性移転清算損益書」の廃止
「企業政策性移転清算損益書」を廃止し、企業が移転完了した年度の企業所得税年度納税申告時は提出しないことにする。
当該文書は2022年度及びその以降の年度における企業所得税確定申告に適用される。
法規名称 | 国家税務総局 企業所得税年度納税申告に関する事項についての公告 |
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法規番号 | 国家税務総局公告2022年第27号 |
原文 | 国家税务总局关于企业所得税年度纳税申报有关事项的公告 |