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中国本土と香港の緊密な経済連携取り決め(CEPA) 2024年 サービス貿易協定

本土と香港の緊密な経済連携取決め(Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement, CEPA)は、2003年に締結されて以来、貨物貿易、サービス貿易、投資、経済技術合作協議の4つの枠組みで、香港企業、香港住民に対する中国市場開放を年々進めてきましたが、今般2024年10月9日に締結され、2025年3月1日より新たに実施される内容について簡単に紹介します。

一、サービス貿易の概要

サービス貿易協議では、WTO区分による160領域の内、153領域において、ポジティブリストとネガティブリストの両形式により参入開放と制限が規定されています。CEPA以外で規定された開放措置は全て香港・マカオ企業に適用されることになっています。CEPA制度の下、実態を有する香港企業は香港工業貿易署にて登録後、香港サービス提供者の証明を取得するほか、香港の自然人(中国公民)が直接サービス提供する方式等の開放措置が採られています。

二、新たな市場開放措置

14の領域で新たな開放措置が発布されていますが、政府発表で主な措置が以下の通り紹介されています。

建築・エンジニアリングサービス

映画

テレビ

旅行

金融

電信

  

三、その他の措置

各業種領域の開放措置のほか、制度面で以下の強化措置が行われています。