ベトナム 中国アジア法令Q&A
[Q&A] ベトナム・貸倒引当金繰入の計上
Q. 貸倒引当金について計上することができる条件、基準を教えてください。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A.
条件について
まず該当する売掛金について、その取得原価を証明できる書類―契約書あるいは精算に関する書類などが必要です。そして貸倒になりうる何らかの証拠があることが条件となります。
例
- 支払を延滞している。
- 債務者が倒産及び解散した、あるいはその準備段階に入った。
- 債務者が行方不明あるいは死亡した。
また売掛金が回収できないことを証明する以下の書類も必要となります。
債務者が企業の場合
債務者が解散あるいは破産した場合は裁判所の破産宣告通知、また債務者自身による破産あるいは解散の場合はそれを明記している当局からの証明書が必要です。
債務者が事業を停止し支払能力がない場合も、それを明記している当局からの証明書が必要となります。
債務者が個人の場合
債務者死亡あるいは行方不明でかつ債務に充当する資産がない場合、役所からの文書や証明書が必要です。また債務者及び相続人に支払い能力がないことについて当局からの証明書が必要となります。
支払延滞が理由の貸倒引当金の計上額については以下を基準に算出します。
- 6ヶ月以上1年未満の延滞 … 売掛金の30%
- 1年以上2年未満の延滞 … 売掛金の50%
- 2年以上3年未満の延滞 … 売掛金の70%
- 3年以上の延滞 … 売掛金の100%
債務者の倒産、解散、行方不明、死亡等が理由の場合、当該売掛金の全額を計上します。
引当金を計上する場合勘定科目は一般管理費を使います。反対に引当金を取崩す場合は一般管理費をマイナス計上します。(一般管理費の減少となります。)
なお、貸倒引当金繰入処理後に債務者から売掛金を回収した場合回収した相当額について一般管理費をマイナス計上します。もし回収額が一般管理費計上額以上である場合、超えた差額をその他収益に計上します。
関連法令
- 228/2009 TT-BTC
(原文)