ベトナム 中国アジア法令Q&A

[Q&A] ベトナム・帰任に伴う確定申告

Q. ベトナムでの赴任が終了し日本に帰ることになりました。個人所得税の確定申告手続きをしようと思うのですが、期限はあるのでしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 駐在員が帰任することになった場合、ベトナムでの労働契約が終了した後45日以内に確定申告の手続きをする必要があります。

万が一失念すると以下のペナルティが課されます。

  • 支払いが遅れた場合、1日につき0.05%の利息
  • 申告提出が遅れた場合、5,000,000VNDのペナルティ
  • もし確定申告の締切日から90日経過しても未払税金がある場合は、その未払税金の最大3倍の額のペナルティ