ベトナム
付加価値税

ベトナム
中国アジア法令Q&A
Q. ベトナムでの赴任が終了し日本に帰ることになりました。個人所得税の確定申告手続きをしようと思うのですが、期限はあるのでしょうか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 駐在員が帰任することになった場合、ベトナムでの労働契約が終了した後45日以内に確定申告の手続きをする必要があります。
万が一失念すると以下のペナルティが課されます。